エコ・プロジェクト協同組合

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News&Information

入国規制緩和に伴う入国手続きについて[随時更新]

2021年11月19日

 待機外国人(技能実習生、建設就労者、特定技能外国人)の入国は、在留資格認定証明書の交付順となります。その交付日によって「業所管省庁への申請」ができる月が決められています。

 

[交付日]2020年1月1日から2020年6月30日まで

[申請ができる月]2021年11月

[交付日]2020年1月1日から2020年12月31日まで

[申請ができる月]2021年12月

[交付日]2020年1月1日から2021年3月31日まで

[申請ができる月]2022年1月

[交付日]2021年4月以降

[申請ができる月]未定


[申請ができる月]2021年12月の場合、業所管省庁への申請から入国までの大まかなスケジュールは次のようになります。

 

  1.  11月末日まで:業所管省庁向けの申請書を組合が作成します。「受入責任者」は雇用する企業が、「新型コロナウイルス感染症対策責任者」は、第1号技能実習の場合は組合が担当し、第3号技能実習、特定技能、建設就労の場合は企業が担当します。入国日を含むスケジュールは、手続の処理期間を加味し余裕をもって設定し、入国渡航日の上陸便を予約確定します。
  2.  12月1日:申請受付開始。業所管省庁へ申請します。
  3.  12月22日(申請から3週間)以降:「審査済証」が発行されます。その写しを組合経由で外国の送出機関へ送付し、在外公館へ査証(VISA)を申請します。
  4.  1月5~12日(申請から2~3週間)以降:上陸、第1号技能実習生のみ入国後講習[14日待機(個室・リモート講習)+通常生活(教室で講習)]、第3号技能実習生、特定技能外国人は、直接企業の宿泊施設で14日間待機(個室)後、雇用開始となります。

 今回の緩和は1日の上限入国者数(3,500人)が定められているため、これを把握したい業所管省庁へは、確定した渡航便情報を提供する必要があるとのことです。そこで、もしも入国者が72時間前PCR検査で陽性となった場合は、発券ずみの渡航便に搭乗することができなくなるため、業所管省庁からは、キャンセル料は企業負担によりお願いしたいとの連絡がございました。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

 

「特定技能2号」への移行可能分野が拡大か?!

2021年11月18日

 特定技能外国人は、家族の帯同が認められない最長5年間の「特定技能1号」のほか、「建設」「造船・舶用工業」の2分野のみに認められていた「特定技能2号」があります。

 このほど、「介護」を除く13分野が「特定技能2号」へ移行できる仕組を、2022年度に調えるとの報道がありました。「特定技能2号」を取得した外国人は、「熟練した技能」を必要とする業務に従事します。原則として3年ごとに期間更新の手続を行うことにより、上限なく滞在することができ、母国の家族を帯同することもできます。熟練した技能を証明するためには、技能検定1級水準の試験に合格することが必要です。

 

日本経済新聞(2021年11月17日付)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE019ZY0R00C21A9000000/

YouTubeチャンネル「ECOPon」を開設しました

2021年11月10日

 外国人技能実習生・建設就労者の「監理団体」であり、特定技能外国人の「登録支援機関」でもあるエコ・プロジェクト協同組合が、その多様な実務経験を活かし、複雑な手続や素朴な疑問をテーマとしてまとめ、ポンポンと快調に答える動画チャンネル「ECOPon」(エコポン)を開設しました。

 

YouTubeチャンネル

技能実習や特定技能のフクザツにポンポン答えて監理団体(ECOPon)

 

 組合は設立から16年が経過。この間、中国、ベトナム、インドネシア、タイ、フィリピン、ラオスから来日した技能実習生等3,000人以上の活動や生活を見守りながら、300社以上の日本企業への受入れ支援や実習監理を担ってまいりました。さらに、当組合は、建設、食品製造、繊維衣服、機械金属をはじめ、さまざまな業種の組合員で構成された「異業種組合」としての利点を活かし、数多くの技能実習職種・作業による受入れ実績を重ねてまいりました。

 

 2019年には、特定技能制度がスタートしましたが、技能実習制度とは目的が異なるうえ、両制度の仕組みが複雑ゆえに、その手続は煩雑さを伴いました。さらに、昨今では新型コロナウイルス感染症拡大による時限的な在留措置も加わり、外国人を取り巻く手続は大変複雑になりました。

 

 そこで、当組合では、さまざまな仕組みを最大限に活かしてきた実績をもとに、その内容を分野横断的に伝えられるよう、動画配信をスタートすることなりました。自他ともに持続可能な社会の発展はもとより、外国人たちが、働きやすく、暮らしやすい日本社会を実現するため、最善を尽くしたいと思います。

 

副理事長 澤村美喜

新規入国制限の緩和は「在留資格認定証明書」の交付順!

2021年11月08日

 水際対策に係る新たな措置として、入国予定者の入国後の活動計画等について、受入責任者(企業等)が業所管省庁に予め申請を行い、その審査を受けることにより、以下の2点が新たに認められることとなりました。

 

1.企業等の受入責任者の管理の下で、ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和
 (未接種者)14日待機 、(接種済者)3日待機+7日行動管理

 

 ワクチン接種証明書(ファイザー・モデルナ・アストラゼネカ)を所持し、入国時にも原本または写しを持参することが必要です。なお、現在有効と認められるアジア地域のワクチン接種証明書発行国は、インドネシア・スリランカ・タイ・ベトナムです。なお、2回目のワクチン接種日から14日以上経過していることが確認できなければなりません。


2.外国人の新規入国制限の緩和
 長期滞在(技能実習生、外国人建設就労者、特定技能外国人を含む)の新規入国を許可

 

 技能実習生や特定技能外国人を雇用する企業が、受入責任者となり、業所管省庁へ「誓約書」「活動計画書」等をメールで申請します。交付された審査済証(写し)を、在外公館への査証発給時に提出します。業所轄省庁は、受け入れ職種に応じて、経済産業省、国土交通省、農林水産省となります。

 ただし、すでに在留資格認定証明書の交付を受けている外国人が、一斉に入国できるものではなく、その交付日によって上記「申請ができる月」が次のように決められています。

 

 [交付日]2020年1月1日から2020年6月30日まで

 [申請ができる月]2021年11月

 [交付日]2020年1月1日から2020年12月31日まで

 [申請ができる月]2021年12月

 [交付日]2020年1月1日から2021年3月31日まで

 [申請ができる月]2022年1月

 [交付日]2021年4月以降

 [申請ができる月]2022年2月以降は、実施状況等を踏まえつつ決定する。

 

現在、業所轄省庁では、2021年11月の申請受付を開始しました。

11/8から査証申請がスタート!1日上限3,500人の入国へ

2021年11月06日

 11月8日から、母国で待機していた技能実習生・建設就労者・特定技能外国人等の査証申請が開始されます。査証申請は、技能実習生等の居住地にある在外公館(大使館、領事館等)において、外国の送出機関が行います。現在、在留資格を持ちながら入国できない技能実習生は、約11万人といわれています。各国の在外公館では、混雑が予想されます。

 なお、今回の規制緩和により、1日当たり3,500人の入国者を予定し、11月下旬からは5,000人に引き上げるとのことです。

 

 また、新型コロナウイルスの水際対策の一環として、技能実習生等が日本への入国時、自宅等での14日間の待機期間を求めていますが、11月2日からは、日本国内で承認されているワクチン(ファイザー製、モデルナ製、英アストラゼネカ製の3種類)を接種していることなどを条件に、待機期間を3日間に短縮する方針が報じられました。

 しかし、東南アジアの多くは、日本で承認されたワクチンを摂取しておりませんので、入国はできても自宅などでの待期期間は14日間となります。

 なお、「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域」に該当する国は、3~6日間、空港検疫所が確保する宿泊施設で待機する必要がありますが、当組合が取り扱う国(インドネシア、ベトナム、中国)は、これには該当しません。したがって、空港到着後、72時間以内PCR検査の陰性証明に加え、空港内検疫所でも検査を受け、その後、公共交通機関を使用せずに、組合の宿泊施設(1ヶ月間の入国後講習実施)に移動することとなります。

 待機期間については、厚生労働省検疫所のホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

 

 組合員の皆様におかれましては、待機する技能実習生の入国日、到着時間、到着空港、送迎手段、臨時費用等について、随時ご案内申し上げます。

 

副理事長 澤村美喜

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