労働安全衛生法の中に「作業環境測定」と呼ばれるものがあります。これは、現場で働く労働者が安全な環境で作業をしているかどうかを確認するための測定です。近年、環境基準が厳しくなるにつれてこの「作業環境測定」に関する規制も厳しくなっています。
2014年11月1日にこの作業環境測定の規制が一部改正されました。今まで有機溶剤で規制されていた物質が、より厳しい管理を要する特別化学物質に引き上げになりました。この引き上げは、大阪の塗装会社でジクロロメタンや1-2ジクロロプロパンを使用した印刷作業を行っていた労働者が、退職後に胆管がんを発症し死亡する、といった大きな労災が起こったことが起因しています。
「作業環境測定」には、有機溶剤・特別化学物質・金属・粉じん・放射性物質の大きく分けて5つの項目に分かれています。この中で近年特に規制が厳しくなってきているものが、有機溶剤と特別化学物質です。有機溶剤や特別化学物質は、印刷に使用するインクや塗装に使用するペンキ、洗浄に使用するシンナーなどの洗浄剤に多く含まれており、代表的な有毒物質として、ジクロロメタンやトルエン、アセトンなどが挙げられます。
これらの物質を使用する場合は、労働環境を把握するための「作業環境測定」が、労働安全衛生法で義務づけられていますが、事業場内に資格者がいない場合には、作業環境測定機関に委託しなければなりません。
「作業環境測定」は、国に登録された作業環境測定機関で実施し、証明書を発行してもらわないとその効力がありません。また、測定には作業環境測定士がサンプリングと測定を行う必要があります。
組合員に限り、提携する 計量証明事業登録・作業環境測定機関をご紹介いたします。お問い合わせは事務局まで。