技能実習生を受け入れることができる期間は、5年間が最長となります。なお、それぞれの区分の技能実習を開始する前に、あらかじめ外国人技能実習機構から技能実習計画の認定を受ける必要があります。
標準モデル | 第1号技能実習 | 最長12ヶ月(1年) |
---|---|---|
第2号技能実習 | 最長24ヶ月(2年) | |
優良モデル | 第3号技能実習 | 最長24ヶ月(2年) |
標準モデルは、下図のように「第1号技能実習」および「第2号技能実習」の合計3年の基本的な受入れモデルです。初めて技能実習生を受け入れる実習実施者は、このモデルを参考にして計画を立てます。
優良モデルは、「第2号技能実習」までの3年の受け入れが終了した時点で、優良の認定を受けられる実習実施者のみが、「第3号技能実習」として2年の延長をすることができる合計5年のモデルです。
「第3号技能実習」を実施するためには、技能実習生に対して、下図のように「第2号技能実習終了後」または「第3号技能実習期間中」に、1ヶ月以上の一時帰国を付与する必要があります。
※ 優良モデルの技能実習を行うためには、次の条件を満たす必要があります。