特定技能外国人を直接雇用する「特定技能所属機関」は、関係法令を遵守するとともに、特定技能外国人への支援を行う必要があります。ただし、特定技能所属機関は、「登録支援機関」に支援の全部または一部を委託することができます。
初めて特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、次のような準備が必要となります。
特定技能外国人の在留手続と同時に、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援内容を記載した「1号特定技能外国人支援計画」を提出する必要があります。支援計画の作成および実施は、登録支援機関に委託することができます。
特定技能外国人が従事する業務と同様の業務に従事している日本人と同等以上の報酬額とします。技能実習修了者を採用する場合は、3年または5年の実務経験を踏まえ、より高い報酬額を確保しましょう。
特定技能外国人制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに分野所管省庁が「協議会」を設置しています。特定技能所属機関は、この「協議会」に、特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内に、加入する必要があります。
「協議会」は、構成員の連携の緊密化を図り、事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう制度や情報の周知や法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応等を行います。また、日本標準産業分類の基準に受入れ業種を設定している特定産業分野については、あらかじめ業種の適合性等を確認することができます。特定技能外国人を受け入れる前から積極的に相談すると良いでしょう。
※ 建設分野は、「一般社団法人建設技能人材機構」が協議会の役割を担います。当該機構の賛助会員、まはた正会員である建設業者団体の傘下会員となる必要があります。(詳細は「建設分野の特定技能外国人」を参照)
特定技能所属機関は、特定技能雇用契約および1号特定技能外国人支援計画等に関する届出のほか、四半期に1回、次の報告が義務付けられています。指定様式を使用のうえ報酬の支払状況等を明らかにする資料(賃金台帳等)を添付し、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に提出する必要があります。
※ 四半期は次のように定められています。
四半期名 | 対象期間(3ヶ月) | 提出期限(14日以内) |
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第1四半期 | 1月1日から3月31日まで | 4月14日 |
第2四半期 | 4月1日から6月30日まで | 7月14日 |
第3四半期 | 7月1日から9月30日まで | 10月14日 |
第4四半期 | 10月1日から12月31日まで | 1月14日 |
特定技能所属機関は、次の事項が記載さた「活動内容に係る文書」を作成し、業務に従事する事業所に備えておかなければいけません。