日本政府は2014年4月4日、東日本大震災の復興事業や東京五輪の準備で膨らむ一時的な建設需要増に対応するため、時限的措置として、人手不足が深刻化する建設現場で技能実習生の受け入れを拡大する緊急措置を決定しました。実質的に「外国人技能実習生制度」を拡充し、「建設分野の技能実習生」に限り、以下の滞在・就労形態が可能となりました。
本制度は時限立法のため、2021年3月31日までに入国し就労を開始する必要があります。したがって、現在は新たな受け入れ手続を行うことはできません。なお、建設就労者として就労中の外国人材は、2023年3月31日までの滞在に限定されます。
外国人建設就労者(以下「建設就労者」といいます。)を受け入れようとする建設業者(以下「受入建設企業」といいます。)は、建設業界の構造的な問題となっている処遇や重層下請構造の改善、現場の効率化等により国内での人材確保に最大限努めることを前提に、建設就労者を受け入れることができます。なお、受け入れるために、以下の要件をすべて満たす必要があります。
建設就労者は、建設分野の技能実習(第2号または第3号)に、1年11ヶ月以上従事した経験が必要です。外国人技能実習制度が、技術移転を目的とした制度であることに鑑み、技能実習修了後の帰国期間の長短によって、次のように建設就労者の滞在期間が決まっています。