登録支援機関は、特定技能外国人を受け入れる企業(以下「特定技能所属機関」といいます。)からの委託より、支援計画を作成しこれに基づく支援を行います。登録支援機関になるためには、出入国在留管理長官の登録を受ける必要があります。
登録支援機関の支援責任者および支援担当者は、特定技能所属機関との支援委託契約によって、次の役割を担います。
このほか、特定技能所属機関に作成・提出義務がある四半期ごとの報告書類について、書式の提供や助言業務も行っております。
生活オリエンテーション
定期面談
登録支援機関は、職業紹介事業者として、特定技能外国人の求職・転職を支援することができます。当組合では、特別の法人無料職業紹介事業の届出を行い、次の支援を無料で行っております。
※ 外国の送出機関または他の有料職業紹介事業者から紹介を受けた外国人について、当組合は、在留手続および支援業務のみを請け負うこともできます。