エコ・プロジェクト協同組合

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岐阜県岐阜市薮田南4丁目10番4号

実習実施者の役割

実習実施者の役割

 実際に技能実習生を教育・指導する実習実施者には、「技能実習の適正な実施」および「技能実習生の保護」についての責任が伴います。
 初めて技能実習生を受け入れる実習実施者は、次のような準備が必要となります。

1.外国人技能実習機構への手続

・技能実習計画の認定申請

 実習実施者は、受け入れようとする技能実習生ごとに、監理団体の指導に基づいて技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から認定を受ける必要があります。技能実習計画は、「第1号」「第2号」「第3号」の区分ごとに認定を受けます。

・実習実施者の届出

 実習実施者が初めて技能実習を開始した時は、監理団体を通じて外国人技能実習機構へ届出をしなければなりません。届出後は「実習実施者届出受理番号」が付番され、同機構において一元管理されます。

・実施状況報告

 実習実施者は、監理団体の指導に基づいて報告対象期間中に受け入れた技能実習生の技能実習の実施状況を報告する必要があります。

2.三役担当者の選任・指導体制の確保

 技能実習を行うためには、実習実施者の常勤の役職員の中から三役担当者を選任する必要があります。それぞれの役割や条件は次のとおりです。

三役の名称 役割・条件
技能実習責任者  自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督する立場にある常勤の役職員を、技能実習の事業所ごとに技能実習責任者を置き、技能実習の進捗状況を管理する役割があります。過去3年以内に技能実習責任者に対する養成講習を修了しなければなりません。
技能実習指導員  技能実習を実施する事業所に所属し勤務している役職員の中から選任します。技能実習生が修得する技能に関して、通算5年以上の経験を有していることが必要です。認定計画に従って技能実習生に指導した内容は、毎日「技能実習日誌」に記録し、技能実習の実施場所に保管しなければなりません。
生活指導員  技能実習を実施する事業所に所属する役職員の中から選任します。技能実習生の生活上の留意点について指導するだけでなく、技能実習生の生活状況を把握するほか、技能実習生の相談に乗るなどして、問題の発生を未然に防止することが求められます。生活指導員が全ての生活指導を自ら行わなければならないものではなく、補助者を付けて生活指導をすることも可能です。

 三役担当者が、欠格事由(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない者、過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者、未成年者)に該当するときは、技能実習計画の認定を受けられません。

3.養成講習の受講・技能実習制度の理解

 技能実習責任者は、法務省・厚生労働省が定めた養成講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。

 技能実習指導員、生活指導員の養成講習受講は任意ですが、各担当者が技能実習制度を正しく知り、実習実施者としての適正な体制を維持するために受講されることをお勧めしています。なお、技能実習指導員および生活指導員の全員が養成講習を受講すると、優良の認定を受けるための加点が最大で5点ずつ付与されます。

技能実習生の待遇決定

 技能実習生に対する報酬額は、日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること、また、その他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していることの2点が求められます。主な留意点は、次のとおりです。

1.日本人と同等の報酬額

 技能実習生が任される職務内容や責任の程度を考慮した上で、日本人と同等の報酬額とします。なお、技能実習生が母国で求職企業を選ぶ際は、安定した報酬額は魅力であり重要となります。また、最低賃金を上回る報酬額とすることにより、優良の認定における加点を最大5点得られます。技能実習生の待遇については、積極的な配慮を行う必要があります。

2.適切な宿泊施設

 実習実施者は、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保しなければなりません。また、適切な宿泊施設として、次の要件を満たす必要があります。

  • 危険物や有害物などを取り扱う場所の付近を避ける措置を講じていること
  • 2階以上の寝室に寄宿する建物には、容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を2ヶ所以上(収容人数15人未満は1ヶ所)設ける措置を講じていること
  • 適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じていること
  • 就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措置を講じていること
  • 個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること
  • 寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5平方メートル以上を確保すること。
  • 食堂又は炊事場を設ける場合は、照明・換気を十分に行い、食器・炊事用器具を清潔に保管し、ハエその他の昆虫・ネズミ等の害を防ぐための措置を講じていること
  • 他に利用し得るトイレ、洗面所、洗濯場、浴場のない場合には、当該施設を設けることとし、施設内を清潔にする措置を講じていること

※なお、「入国後講習」で使用する宿舎・寮は、上記各号を備えた宿泊施設を監理団体が確保いたします。

3.控除額の設定

 宿泊施設にかかる費用は、利用する技能実習生の給与から「居住費」として控除することができます。ただし、その控除額が実費に相当する額であり、適正に算出された額であることが必要です。居住費のほか、水道光熱費、食費、Wi-Fi通信費、社員旅行積立金等を控除することもできますが、労使間において「賃金控除に関する協定書」を締結し、技能実習生との雇用条件書に記載しなければなりません。

修得した技能等の評価

1.技能検定または技能実習評価試験の合格

 技能実習期間を終了するまでに、技能実習生がどの程度の技能等を修得したかについて評価・確認する必要があります。これは、技能実習制度の趣旨が単なる労働力の確保ではなく、人材育成であるということからも強く求められます。評価・確認の方法は、次のとおりです。

技能検定  技能実習生向けの技能検定は、都道府県及び指定試験機関が実施しています。試験の実施に当たっては、都道府県職業能力開発協会又は指定試験機関が、監理団体・実習実施者と日程を調整した上で、随時に実施します。第1号技能実習から順に、基礎級、随時3級、随時2級を受けます。
技能実習評価試験  「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」により、厚生労働省人材開発統括官が認定した試験実施機関が試験を実施してします。職種によって試験実施機関が異なります。第1号技能実習から順に、初級・専門級・上級を受けます。なお、紡績運転や織布運転は、初級・審査2級となります。

2.各段階における合格目標

 技能実習が修了したときに到達すべき技能等の水準として、「第1号技能実習」から「第3号技能実習」の各段階において各級の目標を定めなければなりません。 第1号技能実習から第3号技能実習までの合格目標は次のとおりです。

区分 技能等の到達目標 受検時期 受検が必要な科目
第1号技能実習 技能検定基礎級/
技能実習評価試験初級
第1号開始から約8ヶ月後 実技、学科(合格必須)
第2号技能実習 技能検定随時3級/
技能実習評価試験専門級
第1号開始から約28ヶ月、第2号開始から約16ヶ月後 実技
第3号技能実習 技能検定随時2級/
技能実習評価試験上級
第3号開始から約22ヶ月後 実技
  • 技能検定・機械加工

  • 技能検定・鉄筋加工

  • 技能検定・電子機器組立て

3.複数職種の選択・多能工の育成

 技能実習職種は原則として1つを選択しますが、多能工の養成等を目的として関連する複数の職種を組み合わせた技能実習を行わせることもできます。組み合わせることができる職種の数は2~3つまでとされています。

 なお、複数職種を選択した場合、合格目標とする技能検定または技能実習評価試験をあらかじめ1つ決めておく必要があります。合格目標となったものを「主たる職種」、関連し組み合わせたものを「従たる職種」と呼んでいます。

帳簿書類の備付け

 実習実施者は、次の帳簿書類を適切に作成し、事業所に備えて置かなければなりません。外国人技能実習機構の実地検査、主務大臣が行う立入検査、監理団体の監査に備え、常に閲覧が可能な状態にしておく必要があります。

  • 技能実習生の管理簿(名簿、履歴書、雇用契約書・雇用条件書、賃金台帳、タイムカード等)
  • 認定計画の履行状況に係る管理簿
  • 技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌
  • 法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める書類

 保管期間は、帳簿書類の基となる技能実習が終了した日から1年間です。例えば、第2号技能実習までの3年間の技能実習を行った場合は、第2号技能実習終了時から1年間は、第1号技能実習開始時からの帳簿を備えて置く必要があります。

 

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