特定監理団体は、技能実習制度上の「監理団体」として、建設分野の技能実習生を2年以上適正に監理したことがある団体のうち、国土交通大臣にその優良性を認められた団体のみが、外国人建設就労者の受入れ事業を行うことができます。
当組合は、2015年2月に全国初の「特定監理団体」に認定され、2015年5月から実際に外国人建設就労者(以下「建設就労者」といいます。)の受入れを開始しました。
特定監理団体は、建設就労者の受入れ事業において、実際に建設就労者を雇用する企業(以下「受入建設企業」といいます。)に対し、適正監理計画に基づいて適正に建設特定活動が実施されているか否かを確認し、その適正性を助言・指導することが求められています。
具体的な役割・責任は、次のとおりです。
特定監理団体の監査責任者は、少なくとも3ヶ月に1回、受入建設企業に対し監査を行います。
適正監理計画に従った建設特定活動の実施状況を確認する際は、受入建設企業に対して事前予告を行わない監査や、可能な限り作業場に立ち入って実際の状況を確認することも必要だと定められています。
具体的な監査の視点は、次のとおりです。
適正監理計画に従った建設特定活動の実施、就労記録の確認
建設就労者の就労場所、指導体制、不法就労者の有無等の確認
賃金台帳、タイムカード等の確認
時間外労働、休日労働(振替休日等)の割増賃金等の計算方法の確認
建設工事現場で行う新規入場時の送出し教育
労災発生時の管理体制、元請企業による労災保険利用の有無の確認
法令違反、不正行為の有無
建設就労者の生活環境等への配慮