特定技能外国人を採用する方法は、「国内人材」および「海外人材」の2つに大別されます。
「国内人材」は、国内に居住している外国人材で、自社に在籍する技能実習生が雇用の継続を希望する場合のほか、転職を希望する技能実習生や新たに特定技能で働きたい国内在住者等を採用する場合が該当します。
「海外人材」は、新たに入国手続を必要とする人材をいい、いったん帰国した技能実習修了者のほか、各国で実施されている特定技能評価試験に合格した人材を送出機関等から紹介を受ける場合が該当します。
なお、特定技能外国人を当組合が直接紹介する場合の紹介料は必要ありません。ただし、送出機関等の紹介機関を介した場合は、当該機関が定める所定の手数料がかかる場合があります。
具体的な採用方法の種類及び当組合の取扱いは次のとおりです。
外国人材の状況・採用方法 | 求職方法 | |
---|---|---|
国内 | ① 自社の技能実習修了者を、同一職種(分野)の特定技能1号で雇用を継続する。 | |
② 他社の技能実習修了者を、同一職種(分野)の特定技能1号で採用する。 | ||
③ 他社の技能実習修了者が、別の職種(分野)の特定技能評価試験に合格し、その職種(分野)の特定技能1号で当該技能実習修了者を採用する。 | 日本deしごと | |
④ 他社の技能実習修了者を、特定活動(雇用維持支援)で採用後1年の間に、自社の分野別特定技能評価試験に合格させ、特定技能1号で雇用を継続する。 ※ 新型コロナウイルス感染症の拡大による出入国在留管理庁の特例措置(期限未定) |
日本deしごと | |
海外 | ⑤ 自社の技能実習修了者を、同一職種(分野)の特定技能1号で再雇用するため、入国手続きを行う。 | |
⑥ 他社の技能実習修了者を、同一職種(分野)の特定技能1号で採用するため、入国手続きを行う。 | 日本deしごと | |
⑦ 自社の分野別特定技能評価試験に合格した外国人材を、特定技能1号で採用するため、入国手続きを行う。 |
当組合では、自社の技能実習修了者を「特定技能1号」に移行させ、引き続き雇用されることを推奨しています。「第3号技能実習対象職種」に該当する技能実習であっても、第2号又は第3号の技能実習を終えた技能実習生との協議によって、特定技能1号を選択することができます。
技能実習から特定活動1号への移行イメージは次の通りです。
当組合では、国内に在住する外国人(技能実習生・留学生・家族滞在者等)に限定した求職サイト「日本deしごと」(にほんでしごと)を運営しています。「日本deしごと」をはじめ、複数の採用方法を組み合わせて、より良い外国人材とのマッチングを提案します。
求人情報掲載を希望される場合は、当組合の広報部(電話058-275-0226)まで「特定技能申込みの件」とお伝えくださり、お問い合わせください。
「特定技能1号」は、在留期限が通算5年と定められているのに対し、「特定技能2号」は、要件さえ満たしていれば何度も更新することができます。また、家族の帯同が認められています。
「特定技能1号」の期間中、技能検定1級を取得等の一定条件を満たすことにより、「特定技能2号」へ移行することができます。ただし、現在は人材不足が深刻であって、かつ技能の継承が必要という点において「建設業」「造船・舶用工業」に限定されています。
しかし今後は、「特定技能2号」への移行が他の分野にも波及していく可能性は大きいといえます。私たちは、技能実習制度と同じように特定技能外国人への技術レベルの向上を目指しながら、新たな時代に備える必要があると考えています。