エコ・プロジェクト協同組合

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岐阜県岐阜市薮田南4丁目10番4号

外国人建設就労者とは

建設分野における外国人材の活用に係る緊急措置

 日本政府は2014年4月4日、東日本大震災の復興事業や東京五輪の準備で膨らむ一時的な建設需要増に対応するため、時限的措置として、人手不足が深刻化する建設現場で技能実習生の受け入れを拡大する緊急措置を決定しました。実質的に「外国人技能実習生制度」を拡充し、「建設分野の技能実習生」に限り、以下の滞在・就労形態が可能となりました。

 本制度は時限立法のため、2021年3月31日までに入国し就労を開始する必要があります。したがって、現在は新たな受け入れ手続を行うことはできません。なお、建設就労者として就労中の外国人材は、2023年3月31日までの滞在に限定されます。

建設就労者を受け入れるための要件(抜粋)

外国人建設就労者(以下「建設就労者」といいます。)を受け入れようとする建設業者(以下「受入建設企業」といいます。)は、建設業界の構造的な問題となっている処遇や重層下請構造の改善、現場の効率化等により国内での人材確保に最大限努めることを前提に、建設就労者を受け入れることができます。なお、受け入れるために、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 国土交通大臣から認定された特定監理団体の傘下において、建設就労者の適正監理計画を策定・認定を受けること
  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けていること
  • 過去5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと
  • 過去5年間に労働基準関係法令違反により罰金以上の刑に処せられたことがないこと
  • 過去5年間に2年以上建設分野技能実習を実施した実績があること
  • 過去5年間に外国人の受け入れ又は就労に係る不正行為がないこと
  • 過去3年間に建設業務の労働者を非自発的に離職(解雇等)させていないこと
  • 建設就労者に対し、日本人と同等以上の処遇を確保すること
  • 建設キャリアアップシステムに登録していること
  • 建設就労者を建設キャリアアップに登録すること

外国人建設就労者の帰国期間と滞在年数

 建設就労者は、建設分野の技能実習(第2号または第3号)に、1年11ヶ月以上従事した経験が必要です。外国人技能実習制度が、技術移転を目的とした制度であることに鑑み、技能実習修了後の帰国期間の長短によって、次のように建設就労者の滞在期間が決まっています。

技能実習から継続型

  • 建設分野の技能実習を修了後に、帰国せずそのまま建設就労者として2年の就労を行います。技能実習と合わせて最長5年の滞在を見込みます。ただし、建設特定活動中に長期休暇を取得させ、一時帰国ができるよう配慮する必要があります。長期休暇時の取扱いについては、年次有給休暇を利用することが望まれますが、残日数がない場合は無給でも良いこととされています。

一旦帰国して再入国型

  • 建設分野の技能実習を修了して帰国後1年以内の技能実習生が、建設就労者として再入国した場合は、2年の就労を行うことができます。
  • 建設分野の技能実習を修了して帰国後1年以上経過した技能実習生が、建設就労者として再入国した場合は、3年の就労を行うことができます。
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