2022年02月16日
2021年11月30日以降、世界のすべての国や地域を対象にビジネス目的などの外国人の新規入国を原則停止していましたが、政府はこのほど、本年3月から緩和する方向で調整に入りました。
入国制限措置の緩和対象の外国人は、ビジネス関係者や留学生、技能実習生らとなります。政府は1日の入国者数の上限を現在の3,500人から5,000人に引き上げるほか、入国後の自宅や指定施設などでの待機期間の短縮も検討しています。
◦日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE157730V10C22A2000000/
◦NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220216/k10013486121000.html
2022年02月07日
岐阜県各務原市所在の「コンクリートポンプ株式会社」(組合員)に入社して10年目を迎える翁飛君(35歳|建設分野|コンクリート圧送職種)について、このほど、在留資格「特定技能2号」への移行条件がすべて調ったため、名古屋出入国在留管理局岐阜出張所へ在留資格変更手続を行いました。(2022年2月3日付受理)
「特定技能2号」への移行条件は、技能検定1級または特定技能2号評価試験に合格することのほか、「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し,工程を管理する者(班長)としての実務経験を要件とする。」と定められています。この実務経験について国交省では、建設キャリアアップシステムの技能評価レベル3を「職長クラスの技能者と位置づける」としています。
参考:建設技能者の能力評価制度の進捗状況について(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001352984.pdf
当組合は、監理団体および登録支援機関として、10年にわたって彼の在留手続を行ってまいりましたが、彼が望み続けた母国家族との日本での暮らしが、現実のものとなりつつあり喜びもひとしおです。おそらく日本初の「2号特定技能外国人」の誕生ではないかと思います。
(副理事長 澤村美喜)
2022年01月19日
監理団体には、企業が、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行っているかどうか、または、技能実習法・入管法・労働関係法令に違反していないかどうかなどを、チェックするために3ヶ月に1回以上の頻度で「監査」を行う責任があります。 この「監査」に真摯に取り組むことで、行政機関からの監視の目も恐れることなく自社の事業活動に専念できます。どんなことに留意しながら技能実習制度を利用すると良いか、模範事例をもとにご紹介します。
2022年01月11日
生活指導員の最大の役割は、「技能実習生の心身の健康と技能実習期間の満了を支えること」だと考えます。生活指導員は、技能実習責任者や、技能実習指導員と綿密に連携を図りながら、福利厚生など会社全体の足並みを揃えて技能実習生と向き合いましょう。もし、判断に迷ったときは、監理団体に相談・助言を受けながら、円滑なサポート体制を築いていただきたいと思います。
2022年01月08日
技能実習指導員が担う最大の役割は、受け入れる技能実習生全員が職種ごとの試験に合格し、技能修得を円滑に進めることです。受け入れる前に、綿密な指導計画を立て自社の人材育成レベルの向上を図りましょう。技能実習指導員の選任条件、欠格事由、日常業務などをまとめました。