エコ・プロジェクト協同組合

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News&Information

入国制限緩和手続が開始、3月中旬以降に入国か!?

2022年03月04日

 3月1日の入国制限の緩和に伴い、入国者健康確認システム(ERFS)によりID取得及び受付済証の発行手続きが急ピッチで進んでいます。

 オミクロン株が支配的となっている国・地域(指定国)からの入国者については、入国後の自宅待機期間を3日間~7日間とし、期間中は「MySOSアプリ」による健康フォローアップや公共交通機関不使用が求められます。その後、入国後3日目以降に自主的に受けた検査(PCR 検査又は抗原定量検査)の陰性結果を厚生労働省が確認できた場合、自宅等待機が解除されます。

 現在、指定国のうち検疫所の宿泊施設での3日間の待機を求められるのは、インドネシア(2月13日午前0時以降適用)、ベトナム(3月5日午前0時以降適用)等となっています。

 また、3月3日付で岸田首相は、1日当たりの入国・帰国者数の上限を約5,000人から約7,000人に拡大し、留学生については別枠を設ける方向で調整すると表明しました。これにより、技能実習生・建設就労者・特定技能外国人の入国枠が当初の予定より増えることとなります。

 

 当組合では、第1陣の入国を3月中旬に行う予定で手続きを進めております。

 

厚生労働省 水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 

外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html

 

日本経済新聞Web

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA036MW0T00C22A3000000/

技能実習制度の良いところ~アジアの若者への技術伝承という趣旨は悪くない!~

2022年02月23日

技能実習制度を導入すると、どんな効果が得られるのか?という視点はとても重要です。 今回の動画では、企業と技能実習生の双方の「良いところ」を列挙し、アジアの若者への技術伝承のプロセスで起こる様々なメリットについて説明いたしました。

 

3月から外国人の入国制限措置を緩和の意向

2022年02月16日

 2021年11月30日以降、世界のすべての国や地域を対象にビジネス目的などの外国人の新規入国を原則停止していましたが、政府はこのほど、本年3月から緩和する方向で調整に入りました

 入国制限措置の緩和対象の外国人は、ビジネス関係者や留学生、技能実習生らとなります。政府は1日の入国者数の上限を現在の3,500人から5,000人に引き上げるほか、入国後の自宅や指定施設などでの待機期間の短縮も検討しています。

 

◦日本経済新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE157730V10C22A2000000/

◦NHKニュース

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220216/k10013486121000.html

 

在留資格「特定技能2号」への変更許可申請を行いました

2022年02月07日

 岐阜県各務原市所在の「コンクリートポンプ株式会社」(組合員)に入社して10年目を迎える翁飛君(35歳|建設分野|コンクリート圧送職種)について、このほど、在留資格「特定技能2号」への移行条件がすべて調ったため、名古屋出入国在留管理局岐阜出張所へ在留資格変更手続を行いました。(2022年2月3日付受理)

 

 「特定技能2号」への移行条件は、技能検定1級または特定技能2号評価試験に合格することのほか、「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し,工程を管理する者(班長)としての実務経験を要件とする。」と定められています。この実務経験について国交省では、建設キャリアアップシステムの技能評価レベル3を「職長クラスの技能者と位置づける」としています。

 

参考:建設技能者の能力評価制度の進捗状況について(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001352984.pdf


 当組合は、監理団体および登録支援機関として、10年にわたって彼の在留手続を行ってまいりましたが、彼が望み続けた母国家族との日本での暮らしが、現実のものとなりつつあり喜びもひとしおです。おそらく日本初の「2号特定技能外国人」の誕生ではないかと思います。

(副理事長 澤村美喜)

監理団体が行う監査とは?~円滑な事業活動を行うために~

2022年01月19日

監理団体には、企業が、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行っているかどうか、または、技能実習法・入管法・労働関係法令に違反していないかどうかなどを、チェックするために3ヶ月に1回以上の頻度で「監査」を行う責任があります。 この「監査」に真摯に取り組むことで、行政機関からの監視の目も恐れることなく自社の事業活動に専念できます。どんなことに留意しながら技能実習制度を利用すると良いか、模範事例をもとにご紹介します。

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