エコ・プロジェクト協同組合

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News&Information

待機中の技能実習生へVISA再発給手続スタート(インドネシア)

2020年10月08日

インドネシア国内で待機中の技能実習生への査証(VISA)再発給の手続きが開始いたしました。当組合ではすでにパスポートを所持している22名(第1号生19名、第3号生4名)の申請準備に取り掛かりました。
 
インドネシアの送出機関の情報によると、ジャカルタにある日本国大使館では、日本へ出国を予定しているすべての技能実習生のVISA申請を受理するとのことです。ただし、国内機関によるパスポートの発給業務が、新型コロナウイルス感染症の影響で若干滞っているとの情報もあります。
 
上陸便は、ジャカルタから成田国際空港、関西国際空港に限定されていますが、当組合では関西国際空港に毎週水曜日の午前8時台に到着する直行便を利用する予定です。VISAの発給状況によりますが10月末~11月初旬には入国がスタートいたします。
なお、組合員企業には別途最新情報をご案内申し上げます。
 

副理事長 澤村 美喜

待機中の1号生・3号生のVISA発給(ベトナム)

2020年09月25日

新型コロナウイルス感染症の影響で母国で待機していた第1号技能実習生3名、第3号技能実習生7名の査証(VISA)が、本日発給されました。現在、ベトナムから日本に入国する便は、羽田空港と成田空港に限定されています。待機していた技能実習生たちは、10月初~下旬にかけて成田空港へ入国する予定です。
 

副理事長 澤村 美喜

待機中の技能実習生へVISA再発給手続スタート(ベトナム)

2020年09月16日

ベトナム国内で待機中の技能実習生への査証(VISA)再発給の手続きが開始いたしました。当組合でも10名(第1号生3人、第3号生7人)の申請書が受理されました。
 
送出機関からの情報によると、ハノイにある日本国大使館では、3月27日までにVISA発給を受けた技能実習生(おおむね4月入国予定)のみ、申請を受理しているとのことです。したがって、5月以降に入国を予定していた技能実習生へのVISA申請は少し先になる見込みです。
 
待機する技能実習生の中には、ベトナム国内の隔離政策と相まって、日本の企業から採用内定を受けてから1年近く無収入の者もいます。今回、日本政府が発表した「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」によるVISA発給手続は、お世辞にもスピーディーとはいえず、全面的回復には依然ほど遠い状況であります。
 
他方、日本行き航空路線については、ベトナム航空(VN)が片道の臨時便を運行する予定です。
●VN310H、VN310Q ハノイ→成田(9月18日、23日、25日、30日/いずれも7:00着)
※9月18日の便が翌日19日に変更され、72時間前PCR検査に影響が出ている様子です。(9/17追記)
 
その他、日系航空会社の運航状況は以下のとおりです。
●ANA(全日空)
NH898 ハノイ→成田(毎週水・土)
NH834 ホーチミン→成田(毎週日・水・金)
 
●JL(日本航空)
JL752 ハノイ→成田(毎週日・木)
JL070 ホーチミン→羽田(毎週日・水)
JL750 ホーチミン→成田
 
残念ながら、中部国際空港(セントレア)への直行便に関する情報は公表されておりません。
 
当組合では、ベトナムの送出機関と協力し、待機中の技能実習生たちへの経済的・精神的なケアに努めるとともに、限られた条件の中での最善を尽くしたいと存じます。なお、組合員企業には別途最新情報をご案内申し上げます。
 

副理事長 澤村 美喜

日本から中国へ、PCR検査陰性証明提示による搭乗開始

2020年09月16日

9月25日以降、日本から中国へ運航するすべての旅客機では、指定の検査機関において3日以内に発行された「新型コロナウィルスPCR検査陰性証明」が搭乗手続時に必要となります。
 
日本から中国へ渡航される方へ:新型コロナウィルスPCR検査陰性証明提示による搭乗開始のお知らせ
(出所:中華人民共和国駐日本大使館ホームページ)
 
 
なお、現在、日中間直行便は成田・関空に限られ、30便(9月3日時点)が運航しています。
 
日系・中国系航空各社の日中間直行便の最新の運航状況
(出所:在中国日本国大使館のホームページ)
 
 

外国人等の出入国緩和等に関する政府公表(まとめ)

2020年08月21日

日本政府は、現在、146の国と地域の外国人等に対して「特段の事情」がない限り上陸を拒否する措置を行っています。しかしながら、社会経済活動の再開を求める声が多く寄せられたことから、このほど、国内外の感染状況等を踏まえながら、感染再拡大の防止と両立する形で、国際的な人の往来の再開を段階的に行っていくこととなりました。
現在、公表されている「外国人等の出入国緩和等」に関する事項は下記のとおりです。
 
① 感染状況が落ち着いている国・地域を対象とした上陸許可
感染状況が落ち着いている国・地域を対象として、ビジネス上必要な人材等(ビジネス関係者、技能実習生等)の出入国を、追加的な防疫措置を条件として、準備が整い次第、試行的に順次実施する。
●協議・調整の対象国・地域
・ ベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランド(6月18日公表)
・ カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾(7月22日公表)
※ 7月29日以降、ベトナム、タイの在外公館において査証申請や再入国のための手続を開始。(レジデンストラック)
 
② 再入国許可をもって出国した外国人の再入国を認める措置
上陸拒否の対象地域と指定された日の前日までに当該地域に再入国許可をもって出国した在留資格保持者(ビジネス関係者、留学生、技能実習生等)について、追加的な防疫措置を条件として、順次再入国・入国を認める。
※ 7月29日以降、在外公館で再入国のための手続を開始。
 
③ 感染状況が不安定な国・地域への対応
上記①の協議・調整対象以外の国・地域について、防疫上の更なる要件(滞在期間の限定、少人数によるビジネスジェットの利用、訪問場所・接触者のより一層の限定等)の下、短期間・少人数に限定した往来枠組みを導入することとし、今後、その詳細を検討の上、準備が整い次第、順次実施する。
 
 
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について(法務省)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html

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