エコ・プロジェクト協同組合

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News&Information

技能実習責任者の役割~方針次第で大きな効果を生むその職責とは~

2021年12月24日

 技能実習生を受け入れるためには、常勤の役職員の中から、「技能実習責任者」を選ぶ必要があります。技能実習責任者は、技能実習関与職員(技能実習指導員、生活指導員など)を監督する必要があるため、代表者自らが担うほか、工場長や部長クラスの上席者が担うことが一般的です。 技能実習責任者の受け入れ方針次第で、技能実習制度の利点を効果的に活用することができるため、もし、この職責を担う場合は、ぜひともこの動画を参考にしてほしいと思います。

 

外国人入国記録の電子化「Visit Japan Webサービス」開始

2021年12月21日

 海外からの入国者(海外から帰国する日本人も含む)が、入国時に検疫・入国審査・税関申告の入国手続等を行えるウェブサービスが、2021年12月20日からスタートしました。利用できる空港は、新千歳空港・成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港・福岡空港です。

 技能実習生・特定技能外国人・建設就労者も対象となります。

 

出入国在留管理庁ホームページ

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/translation.html

 

デジタル庁ホームページ

https://www.digital.go.jp/policies/posts/visit_japan_web

 

 

[2022年]年末年始休業のお知らせ

2021年12月12日

日頃から、エコ・プロジェクト協同組合をご愛顧くださり誠にありがとうございます。

事務所は、2021年12月29日(水)~2022年1月4日(火)までお休みをいただきます。

技能実習生等の新規入国を再び全面停止へ

2021年11月29日

 11月8日から入国規制の緩和手続きが進められていましたが、29日、政府は新たな新型コロナの変異型「オミクロン型」の流入を防ぐ目的で、30日午前0時から、世界のすべての国や地域を対象にビジネス目的などの外国人の新規入国を原則停止することを明らかにしました。

 すでに業所管省庁による審査済証・査証等の手続が完了している技能実習生・特定技能外国人・建設就労者も対象となります。

外国人技能実習機構
https://www.otit.go.jp/files/user/211129-1.pdf

日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA291I60Z21C21A1000000/

入国規制緩和に伴う入国手続きについて[随時更新]

2021年11月19日

 待機外国人(技能実習生、建設就労者、特定技能外国人)の入国は、在留資格認定証明書の交付順となります。その交付日によって「業所管省庁への申請」ができる月が決められています。

 

[交付日]2020年1月1日から2020年6月30日まで

[申請ができる月]2021年11月

[交付日]2020年1月1日から2020年12月31日まで

[申請ができる月]2021年12月

[交付日]2020年1月1日から2021年3月31日まで

[申請ができる月]2022年1月

[交付日]2021年4月以降

[申請ができる月]未定


[申請ができる月]2021年12月の場合、業所管省庁への申請から入国までの大まかなスケジュールは次のようになります。

 

  1.  11月末日まで:業所管省庁向けの申請書を組合が作成します。「受入責任者」は雇用する企業が、「新型コロナウイルス感染症対策責任者」は、第1号技能実習の場合は組合が担当し、第3号技能実習、特定技能、建設就労の場合は企業が担当します。入国日を含むスケジュールは、手続の処理期間を加味し余裕をもって設定し、入国渡航日の上陸便を予約確定します。
  2.  12月1日:申請受付開始。業所管省庁へ申請します。
  3.  12月22日(申請から3週間)以降:「審査済証」が発行されます。その写しを組合経由で外国の送出機関へ送付し、在外公館へ査証(VISA)を申請します。
  4.  1月5~12日(申請から2~3週間)以降:上陸、第1号技能実習生のみ入国後講習[14日待機(個室・リモート講習)+通常生活(教室で講習)]、第3号技能実習生、特定技能外国人は、直接企業の宿泊施設で14日間待機(個室)後、雇用開始となります。

 今回の緩和は1日の上限入国者数(3,500人)が定められているため、これを把握したい業所管省庁へは、確定した渡航便情報を提供する必要があるとのことです。そこで、もしも入国者が72時間前PCR検査で陽性となった場合は、発券ずみの渡航便に搭乗することができなくなるため、業所管省庁からは、キャンセル料は企業負担によりお願いしたいとの連絡がございました。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

 

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