2021年12月24日
技能実習生を受け入れるためには、常勤の役職員の中から、「技能実習責任者」を選ぶ必要があります。技能実習責任者は、技能実習関与職員(技能実習指導員、生活指導員など)を監督する必要があるため、代表者自らが担うほか、工場長や部長クラスの上席者が担うことが一般的です。 技能実習責任者の受け入れ方針次第で、技能実習制度の利点を効果的に活用することができるため、もし、この職責を担う場合は、ぜひともこの動画を参考にしてほしいと思います。
2021年12月21日
海外からの入国者(海外から帰国する日本人も含む)が、入国時に検疫・入国審査・税関申告の入国手続等を行えるウェブサービスが、2021年12月20日からスタートしました。利用できる空港は、新千歳空港・成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港・福岡空港です。
技能実習生・特定技能外国人・建設就労者も対象となります。
出入国在留管理庁ホームページ
https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/translation.html
デジタル庁ホームページ
https://www.digital.go.jp/policies/posts/visit_japan_web
2021年12月12日
日頃から、エコ・プロジェクト協同組合をご愛顧くださり誠にありがとうございます。
事務所は、2021年12月29日(水)~2022年1月4日(火)までお休みをいただきます。
2021年11月29日
11月8日から入国規制の緩和手続きが進められていましたが、29日、政府は新たな新型コロナの変異型「オミクロン型」の流入を防ぐ目的で、30日午前0時から、世界のすべての国や地域を対象にビジネス目的などの外国人の新規入国を原則停止することを明らかにしました。
すでに業所管省庁による審査済証・査証等の手続が完了している技能実習生・特定技能外国人・建設就労者も対象となります。
外国人技能実習機構
https://www.otit.go.jp/files/user/211129-1.pdf
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA291I60Z21C21A1000000/
2021年11月19日
待機外国人(技能実習生、建設就労者、特定技能外国人)の入国は、在留資格認定証明書の交付順となります。その交付日によって「業所管省庁への申請」ができる月が決められています。
[交付日]2020年1月1日から2020年6月30日まで
[申請ができる月]2021年11月
[交付日]2020年1月1日から2020年12月31日まで
[申請ができる月]2021年12月
[交付日]2020年1月1日から2021年3月31日まで
[申請ができる月]2022年1月
[交付日]2021年4月以降
[申請ができる月]未定
[申請ができる月]2021年12月の場合、業所管省庁への申請から入国までの大まかなスケジュールは次のようになります。
今回の緩和は1日の上限入国者数(3,500人)が定められているため、これを把握したい業所管省庁へは、確定した渡航便情報を提供する必要があるとのことです。そこで、もしも入国者が72時間前PCR検査で陽性となった場合は、発券ずみの渡航便に搭乗することができなくなるため、業所管省庁からは、キャンセル料は企業負担によりお願いしたいとの連絡がございました。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。