2024年12月26日
埼玉県戸田市に拠点を置く「有限会社小林興業」(組合員)に所属する PHAM VAN NAMさん(ベトナム国籍、在留資格「特定技能2号」)は、12月24日、東京都千代田区の都道府県会館で開催された「外国人材とつくる建設未来賞」の授賞式に出席しました。
NAMさんは、特定技能制度を活用し、建設技能やコミュニケーションスキルの向上に積極的に取り組んできた成果が評価され、建設現場で指導的な役割を目指す外国人技能者に贈られる「優秀外国人建設技能者賞」を受賞しました。授賞式では、特定技能外国人6人のほか、受け入れ企業や団体なども出席され、国土交通大臣から直接表彰状を授与されました。
○ 外国人材とつくる建設未来賞(国土交通省)
○ 2024年度 受賞者一覧(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/ACFHR/archive/award2024.html
事務局 和田 辰也
2024年12月16日
日頃から、エコ・プロジェクト協同組合をご愛顧くださいまして、誠にありがとうございます。
事務所は、2024年12月28日(土)から2025年1月5日(日)まで、お休みをいただきます。
また、誠に勝手ながら、12月27日(金)は、14時に業務を終了いたします。
メール・FAXによる問い合わせは受け付けておりますが、2025年1月6日(月)以降に対応させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
2024年10月29日
2024年3月29日、経済産業省が所管する「工業製品製造業分野」に「繊維産業」を追加する閣議決定が行われました。その後、2024年9月30日から制度の運用が開始され、繊維産業でも正式に特定技能外国人材の受け入れが認められることになりました。
▶ 工業製品製造業分野における制度運用(2024年9月30日 法務省)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/manufacturing.html
特定技能外国人を受け入れるためには、繊維産業に求められている「上乗せ4要件」を満たしたうえで、「製造業特定技能外国人材制度受け入れ協議・連絡会」への入会申請が必要となります。
▶ 繊維業の上乗せ4要件について(2024年9月 製造産業局 生活製品課)
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/pdf/240904-2.pdf
▶ 特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト
製造業特定技能外国人材制度受け入れ協議・連絡会の会員名簿に登録されるまでには数か月の期間を要します。そのため、特定技能外国人として採用または継続雇用したい外国人の在留期限を考慮して早めの手続きを行う必要があります。なお、当該期限までに会員名簿への登録が間に合わない場合は、在留管理制度上の救済措置があります。
▶ 特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00025.html
その他、必要な情報は下記をご参照ください。
▶ 繊維業における特定技能制度の活用に向けて(製造産業局 生活製品課)
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/index.html
副理事長 澤村 美喜
2024年08月01日
日頃から、エコ・プロジェクト協同組合をご愛顧くださいまして誠にありがとうございます。
事務所は、8月10日(土)から8月15日(木)までお休みをいただきます。なお、8月9日(金)午後及び8月16日(金)午前は、夏季休暇中に行う改修工事の片付け作業を行うため、臨時休業とさせていただきます。
講習施設では、技能実習生の入国後講習を行いますが、電話をお受けすることができませんので、あしからずご了承くださいますようお願い申し上げます。(緊急時は、担当者の携帯電話等へご連絡をお願いいたします。)
2024年07月23日
2027年までに開始される見通しとなった「育成就労制度」について、新たな情報が公表されました。
○法務省 https://www.moj.go.jp/isa/01_00461.html
監理団体は監理支援機関に、実習実施者は育成就労実施者に名称が変わり、今までと同様の監理や保護をさらに強化する方向で、許可の要件を見直すこととしていますが、詳細は不明です。なお、育成就労制度における外国人を受け入れるための手続きは、現段階で技能実習制度と大きく変わることはないように見受けられます。
技能実習制度では最大5年の在留が可能でしたが、育成就労制度では最大3年となります。しかし、技能実習制度にある監理団体や実習実施者の優良要件は、育成就労制度においても引き継がれ、当該団体および実習実施者には、優遇措置として手続きの簡素化などが設けられるようです。
当組合は、技能実習から育成就労へ制度が変更されたあとも、日本で働く外国人が定着できるよう、支援してまいりたいと思います。
事務局 田邊 慶一