2017年03月03日
外国人技能実習生(建設就労者)を受け入れている組合員向けに、「時間外労働・休日労働に関する協定届」「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」の翻訳版を作成しました。
労働者に対する法令等の周知義務(労働基準法第106条)を遵守するため、協定届原本と共に作業場の見やすいところに掲示しましょう。
また、都道府県最低賃金を周知することも必要なため、併せて簡易な掲示用資料を作成しました。ご活用ください。
〈更新内容〉
「時間外労働・休日労働に関する協定届」「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」の翻訳版(中国語、ベトナム語、インドネシア語)を更新しました。
「最低賃金掲示用」の日本語併記翻訳版(中国語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語)を更新しました。
2016年12月28日
日頃から、エコ・プロジェクト協同組合をご愛顧くださいまして誠にありがとうございます。
事務所及び講習施設は、2016年12月29日(木)~2017年1月5日(木)までお休みをいただきます。メール・FAXによる問い合わせは受け付けておりますが、1月6日(金)以降に対応させていただきますのでご了承ください。
2016年12月06日
国土交通省は、11月末時点の帰国者を除いた建設就労者が1065人、特定監理団体の認定数が129団体、適正監理計画の認定数が499計画に達し、2017年3月末までに累計1900人程度が入国する見込みとなると発表いたしました。
建設就労者の国別内訳は、中国が最も多い432人、フィリピン219人、ベトナム207人、インドネシア168人、ミャンマー18人、タイ8人、モンゴル5人、ラオス3人、カンボジア3人、バングラデシュ2人。
職種別ではとびが最も多い198人、建築大工174人、溶接161人、鉄筋施工150人、型枠施工112人、塗装43人、建設機械施工41人、コンクリート圧送施工32人、左官32人。
受け入れ地域別では、関東が最も多く437人、中部222人、近畿145人、中国141人となっています。
2016年11月28日
2016年11月28日「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が公布され、それと同時に、厚生労働省と法務省共管の認可法人「外国人技能実習機構」の組織運営に関する政令および省令が施行されました。
技能実習法そのものの施行は公布から1年以内となっていることから、外国人技能実習機構に関する政令・省令が先に施行された形となりました。当組合では技能実習法の施行を来春に見据え準備を進めております。
なお、外国人技能実習機は、厚生労働省と法務省の職員等で構成され、全国の主要都市に拠点が置かれます。監理団体の許可を始め、技能実習計画の認定に至るまで、同機構の手続を経ることとなり、また、技能実習法第100条第1項の規定による立入検査証を携帯し、法的に監理団体や実習実施者に対する調査権限があります。
〈参考〉
厚生労働省厚生労働省職業能力開発局内に、掲載サイトが開設されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142615.html