2016年10月18日
2015年の通常国会に提出され、本年4月6日より衆議院法務委員会において審議されてきた「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」は、今国会(臨時会/会期:平成28年9月26日~平成28年11月30日)において可決する見込みが高く、施行は秒読み段階となっています。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18905030.htm
この法案が通過すると、主に以下のよう変わります。
主務大臣が法務大臣と厚生労働大臣となる
「技能実習生の保護」が法律の基本理念となる
「技能実習3号」の在留資格を創設、優良な監理団体および実習実施者のみ受け入れ期間が3年から5年に延長される
「監理団体」は主務大臣の許可を受けなければならない
● 一般監理事業の許可・・・最長5年の受け入れが実施できる
● 特定監理事業の許可・・・最長3年の受け入れのみ実施できる
「技能実習計画」は主務大臣の認定を受なければならない
所管大臣は「事業協議会」を、地方公共団体は「地域協議会」を組織することができる
この法律に違反した場合、懲役・罰金等の罰則が適用される
また、主務省令・指針等で定められる可能性がある事項は以下のとおりです。
知識向上のため受け入れ企業に対する講習受講の義務化
外国人技能実習機構による技能実習生からの通報・申告窓口の整備
技能実習の各段階における技能検定受検の義務化
技能実習3号移行の要件設定(技能検定随時3級合格等)
技能実習3号移行時の実習先変更・選択の可能化
技能実習生の賃金を日本人が従事する場合の報酬と同等額以上とする
技能実習1号より2号の技能実習生の賃金を上回ることへの義務化
実習実施者の常勤職員数に応じた受入れ人数枠の均整化(40人は4人、50人は5人等)
優良な監理団体及び実習実施機関の要件設定(法令違反がないこと、技能検定の合格率、指導・相談体制等)
優良な監理団体及び実習実施機関における受入れ人数枠の拡大
対象職種の拡大・複数職種の実習
☆当組合では、組合員(実習実施機関)向けに説明訪問を実施しています。
2016年10月06日
外国人技能実習生(建設就労者)を受け入れている組合員向けに、労働法上の必要書類(賃金控除同意書・給与等の口座振込同意書・問診票・職業性ストレス簡易調査票等)の翻訳版ページ(日本語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、英語)を更新しました。
〈更新内容〉
「時間外労働」時間管理表を追加しました。労働基準監督署に特別条項付36協定を届け出、常態的に時間外労働が多い企業において使用することをお勧めします。
*特別条項で定めた時間外労働の延長時間を超えた場合や、延長する回数制限を超えた場合、限度時間を超えて時間外労働を行わせた場合は、労働基準法32条違反となります。日常的に一人一人の時間外労働の時間管理を行いましょう。
2016年09月29日
外国人技能実習生(建設就労者)を受け入れている組合員向けに、労働法上の必要書類(賃金控除同意書・給与等の口座振込同意書・問診票・職業性ストレス簡易調査票等)の翻訳版ページ(日本語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、英語)を更新しました。
〈更新内容〉
問診票に、「時間外・休日労働が月45時間を超えた場合の医師の面接指導」を追記しました。
*職場の定期健康診断を実施した結果、異常の所見があると診断された労働者について、実施後3ヶ月以内に産業医等の医師から意見を聴くことが必要です。(事業主義務/労働安全衛生法第 66 条の 4)
2016年09月10日
台風一過の秋晴れの下、京和カントリー倶楽部において、「第7回実業団対抗ゴルフ選手権西日本決勝大会」が開催されました。当日は、愛知、岐阜、三重、関西の各大会の上位企業47チーム186名が参加しましたが、過去の決勝大会に比べ全体的にスコアが良くハイレベルな戦いとなりました。
当組合は、初の西日本決勝大会進出でしたが、単独リードでチームに大きく貢献してくれた長井選手(72/個人成績2位タイ)の高スコアに加え、及川選手(86)、恩田選手(87)の大奮闘もあり、当初の予想をはるかに超える25位という結果を残すことができました。
この日に至るまで、応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。
副理事長:澤村美喜(89*)
〈大会ホームページ〉
http://www.jitsugyoudan-golf.com/6700-2/