エコ・プロジェクト協同組合

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News&Information

技能実習法公布、外国人技能実習機構に関する政令・省令が施行

2016年11月28日

2016年11月28日「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が公布され、それと同時に、厚生労働省と法務省共管の認可法人「外国人技能実習機構」の組織運営に関する政令および省令が施行されました。

 

技能実習法そのものの施行は公布から1年以内となっていることから、外国人技能実習機構に関する政令・省令が先に施行された形となりました。当組合では技能実習法の施行を来春に見据え準備を進めております。

 

なお、外国人技能実習機は、厚生労働省と法務省の職員等で構成され、全国の主要都市に拠点が置かれます。監理団体の許可を始め、技能実習計画の認定に至るまで、同機構の手続を経ることとなり、また、技能実習法第100条第1項の規定による立入検査証を携帯し、法的に監理団体や実習実施者に対する調査権限があります。

 

〈参考〉

厚生労働省厚生労働省職業能力開発局内に、掲載サイトが開設されました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142615.html

 

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」衆議院通過

2016年10月26日

 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」および、日本で介護福祉士の国家資格を取得した外国人が継続して働けるように在留資格に「介護」を設けることを柱とした入管法改正案が、10月25日の衆議院本会議で与野党の賛成多数で可決され通過いたしました。法案は参議院に送付され今臨時国会で成立する見込みとなりました。

 

● 日本経済新聞記事〈2016.10.26〉  ● 建設産業新聞記事〈2016.10.26〉

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」を分析しました

2016年10月18日

2015年の通常国会に提出され、本年4月6日より衆議院法務委員会において審議されてきた「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」は、今国会(臨時会/会期:平成28年9月26日~平成28年11月30日)において可決する見込みが高く、施行は秒読み段階となっています。

 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18905030.htm

 

この法案が通過すると、主に以下のよう変わります。

  • 主務大臣が法務大臣と厚生労働大臣となる

  • 「技能実習生の保護」が法律の基本理念となる

  • 「技能実習3号」の在留資格を創設、優良な監理団体および実習実施者のみ受け入れ期間が3年から5年に延長される

  • 「監理団体」は主務大臣の許可を受けなければならない

  •  ● 一般監理事業の許可・・・最長5年の受け入れが実施できる

     ● 特定監理事業の許可・・・最長3年の受け入れのみ実施できる

  • 「技能実習計画」は主務大臣の認定を受なければならない

  • 所管大臣は「事業協議会」を、地方公共団体は「地域協議会」を組織することができる

  • この法律に違反した場合、懲役・罰金等の罰則が適用される

 

また、主務省令・指針等で定められる可能性がある事項は以下のとおりです。

  • 知識向上のため受け入れ企業に対する講習受講の義務化

  • 外国人技能実習機構による技能実習生からの通報・申告窓口の整備

  • 技能実習の各段階における技能検定受検の義務化

  • 技能実習3号移行の要件設定(技能検定随時3級合格等)

  • 技能実習3号移行時の実習先変更・選択の可能化

  • 技能実習生の賃金を日本人が従事する場合の報酬と同等額以上とする

  • 技能実習1号より2号の技能実習生の賃金を上回ることへの義務化

  • 実習実施者の常勤職員数に応じた受入れ人数枠の均整化(40人は4人、50人は5人等)

  • 優良な監理団体及び実習実施機関の要件設定(法令違反がないこと、技能検定の合格率、指導・相談体制等)

  • 優良な監理団体及び実習実施機関における受入れ人数枠の拡大

  • 対象職種の拡大・複数職種の実習

☆当組合では、組合員(実習実施機関)向けに説明訪問を実施しています。

組合員専用ページ更新 [時間外労働時間管理表 追加]

2016年10月06日

 外国人技能実習生(建設就労者)を受け入れている組合員向けに、労働法上の必要書類(賃金控除同意書・給与等の口座振込同意書・問診票・職業性ストレス簡易調査票等)の翻訳版ページ(日本語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、英語)を更新しました。

 

〈更新内容〉

 「時間外労働」時間管理表を追加しました。労働基準監督署に特別条項付36協定を届け出、常態的に時間外労働が多い企業において使用することをお勧めします。

 

特別条項で定めた時間外労働の延長時間を超えた場合や、延長する回数制限を超えた場合、限度時間を超えて時間外労働を行わせた場合は、労働基準法32条違反となります。日常的に一人一人の時間外労働の時間管理を行いましょう。

組合員専用ページ更新 [問診票/4か国語 更新]

2016年09月29日

外国人技能実習生(建設就労者)を受け入れている組合員向けに、労働法上の必要書類(賃金控除同意書・給与等の口座振込同意書・問診票・職業性ストレス簡易調査票等)の翻訳版ページ(日本語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、英語)を更新しました。

 

〈更新内容〉

問診票に、「時間外・休日労働が月45時間を超えた場合の医師の面接指導」を追記しました。

*職場の定期健康診断を実施した結果、異常の所見があると診断された労働者について、実施後3ヶ月以内に産業医等の医師から意見を聴くことが必要です。(事業主義務/労働安全衛生法第 66 条の 4)

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