2019年05月25日
このほど、当組合の取扱職種に「自動車整備職種〈自動車整備作業〉」を追加いたしました。当該職種・作業は、2016年4月1日に厚生労働省から第2号技能実習行対象職種として認定されました。
自動車整備職種〈自動車整備作業〉で技能実習生を受け入れるためには、
・ 道路運送車両法第78条に基づき、地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場であること
・ 対象とする自動車の種類が二輪自動車のみでないこと
・ 対象とする装置の種類が限定されていないこと
等の要件を満たしている実習実施者が対象となります。
外国人自動車整備技能実習評価試験〈初級・専門級・上級〉は、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会が主催団体となり、試験は各地方自動車整備振興会において実施します。
2019年04月24日
日頃から、エコ・プロジェクト協同組合をご愛顧くださいまして誠にありがとうございます。
事務所は、2019年4月28日(日)~2019年5月6日(月)までお休みをいただきます。
メール・FAXによる問い合わせは受け付けておりますが、5月7日(火)以降に対応させていただきますのでご了承くださいますようお願い申し上げます。
なお、休業期間中は、技能実習生の「入国後講習」を実施しておりますが、お電話の応対は控えさせていただきます。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

2019年04月03日
本日、名古屋出入国在留管理庁に対する登録支援機関登録申請を行い、無事受理されました。
当組合が実習監理を行っている実習実施者および技能実習生を対象に、「特定技能外国人」として引き続き円滑な雇用・在留をお世話いたします。
詳細は、追ってお知らせいたします。なお、事業開始は、2019年7月1日を予定しております。
2019年02月20日
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外国人材の受入れ拡大を図る「特定技能1号」を解説 *特定技能1号の仕組み・相関図 *特定技能1号の受入れ業種 *特定技能1号外国人の入国要件 *特定技能所属機関の責務 *登録支援機関への委託 *第1号技能実習終了後の在留資格〔比較〕 *法務省の説明会がスタート *国交省による受け入れ計画認定〔建設業のみ〕 |
2019年01月21日
2018年12月8日、第197回国会〔臨時会〕において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」〔改正入管法〕が成立し同月14日に公布されました。
これにより、2019年4月1日から、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されると共に、法務省入国管理局が格上げされた「出入国在留管理庁」が始動することとなります。
なお、成立と同時に「特定技能」に係る運用方針等が公表され、改正入管法に基づく政令・省令に関する法務省のパブリックコメントが開始されておりますのでお知らせいたします。
〔パブリックコメント:意見募集中案件詳細〕
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案概要等に係る意見公募手続の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130143&Mode=0
※「特定技能の在留資格に係る制度」の詳細が分かり次第、エコ・プロジェクト協同組合のホームページ又は広報誌「ECO-NEWS」により、ご紹介してまいります。