2018年07月12日
職種 | 外国人技能実習事業に係る事務(アシスタントスタッフ) | |
仕事の内容 |
外国人技能実習機構及び入国管理局への各種申請書類、報告書の作成 社内外文書の作成 電話対応 パソコン入力作業(word、excel) |
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雇用形態 | パート労働者(期間の定めなし) | |
学歴 | 高卒以上 | |
必要な経験 | 事務経験2年以上 | |
必要な免許・資格 | 普通自動車免許(AT限定可)通勤用 | |
年齢 | 不問 | |
賃金(税込) | 基本給 | 980円~1,00円 |
その他手当 |
資格手当 (規程による) |
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賃金形態 | 時間給制 | |
週所定労働日数 | 週5日程度 | |
賃金締切日・支払日 | 毎月10日 毎月25日(当月払い) | |
通勤手当 | 日額500円まで(マイカー通勤可/無料駐車場あり) | |
昇給 | あり | |
賞与 | なし | |
加入保険等 | 雇用、労災、退職金制度あり | |
就業時間 | 平日 |
8:45~17:15の間の5時間程度 (就業時間は応相談) |
時間外労働 | なし、休憩時間60分 | |
休日等 |
GW、お盆、年末年始、週休2日制 年次有給休暇日数については労働基準法に準ずる。 |
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定年制 | あり(一律60歳) | |
特記事項 |
試用期間14日間(労働条件変更なし) 外国人の方は在留資格を明記または書類を添付し、あらかじめ履歴書・ハローワークの紹介状・職務経歴書をご郵送ください。 採用担当:総務部までご連絡をお願いいたします。 |
2018年06月21日
政府は6月15日に、経済財政運営の指針「骨太の方針」や成長戦略の「未来投資戦略2018」など、一連の政策方針を閣議決定しました。
中でも、建設業など人手不足が深刻な業種については、外国人労働者に対して就労を目的とした新たな在留資格を創設し、一定の日本語能力と所管省庁が定める技能評価試験に合格した技能実習修了者(最長5年)を対象に、5年を上限に在留を認めることとなりました。政府は「移民政策とは異なる」と位置付け、家族の帯同は認めませんが、更に高度な技術を身につけて別の在留資格に移行することにより、家族の帯同や長期滞在も可能となるよう検討することとしています。
2018年03月20日
技能実習法第23条第1項の許可を受けた監理団体が公表されました。
平成30年3月20日現在
1973団体
(内訳)
一般監理事業の許可:701団体
特定監理事業の許可:1272団体
○ http://www.otit.go.jp/search_kanri/(外国人技能実習機構)
2018年02月09日
国土交通省は、本年1月末の在籍者数が2738人、特定監理団体の認定数が154団体、適正監理計画の認定数が1162計画に達し、2019年3月末までに累計4900人程度が入国する見通しとなると発表いたしました。
建設就労者の国別内訳は、ベトナムが最も多い910人、中国865人、フィリピン462人、インドネシア374人と、ベトナムが中国を追い抜きました。職種別では鉄筋施工が最も多い523人、とび501人、建築大工353人、溶接318人、型枠施工293人、受け入れ地域別では、関東が最も多く1354人、中部524人、近畿329人、中国225人、北海道・東北100人となっています。
また、昨年11月の技能実習法の施行を踏まえて、労働時間や賃金の実態調査を実施することも発表されました。調査結果は、建設就労者の受け入れ事業の改善に向けた検討材料として活用される予定です。
2018年02月01日
外国人技能実習生を受け入れている組合員向けに、「賃金額の変更について」の翻訳版を作成しました。
最低賃金改定時の月給・日給・時給額の変更に伴う技能実習生への周知書類としてご活用ください。
〈更新内容〉
「賃金額の変更について」の翻訳版(中国語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語)を更新しました。