2020年05月01日
4月20日、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、日本人の他、技能実習生・建設就労者・特定技能外国人等の中長期間在留外国人に対しても、1人10万円の「特別定額給付金」の支給が決定いたしました。
そこで、技能実習生等に対し、「特別定額給付金」への正しい理解とともに円滑な給付申請をサポートしていただきたく、別紙のとおり「新型コロナウイルス感染症に対する特別定額給付金について、技能実習生のみなさんへのお願いとご案内」の3ヶ国語版文書を作成いたしました。
技能実習生・建設就労者・特定技能外国人等の中長期間在留外国人に周知くださいますようお願い申し上げます。
副理事長 澤村 美喜
2020年04月30日
3月28日以降、日本政府は、中国、インドネシア、ベトナム等の対象国から入国する技能実習生への査証(VISA)発給を制限しています。これにより、各国の日本大使館・領事館等では査証申請の受付そのものを停止している状況です。
当組合において、入国予定日が3月29日~5月25日の技能実習生については、すでに査証(VISA)発給を受けていますがその有効期限は90日となっています。万一、有効期限内に査証制限措置が解除されない場合、入国することができなくなりますが、日本政府から新たな措置が発表されるものと考えております。
また、インドネシア政府では「推薦状」の発行を見合わせていることから、入国予定日が10月以降の技能実習生について、第1号計画認定申請の遅延が生じ始めています。
ご迷惑とご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願いいたします。なお、新たな情報がわかり次第、お知らせいたします。
2020年04月17日
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた政府の「緊急事態宣言」を受け、技能実習生等が受検する試験実施機関による新たな受付及び実施の延期が相次いでおります。
現在、公表されている各試験期間の日程は、下記の通りです。なお、延期により次段階への在留資格移行に支障をきたす場合は、「特定活動」(4ヶ月・就労可)への資格変更を行います。該当する技能実習生につきましては、個別にご連絡いたします。
※2020年4月28日更新 ※2020年5月1日更新 ※2020年5月7日更新
1.技能検定
都道府県職業能力開発協会 | 延期対象期間 |
---|---|
埼玉県 | 4月10日~5月31日 ※ |
福井県 | 4月17日~5月6日 |
岐阜県 | 4月20日~5月1日、5月11日~29日 ※ |
愛知県 | なし |
三重県 | なし |
滋賀県 | 4月17日~5月31日 ※ |
2.技能実習評価試験
試験実施機関 | 延期対象期間 | 対象職種 |
---|---|---|
(一社)外国人食品産業技能評価機構 | 4月9日~5月31日 ※ | 惣菜製造業 |
(公社)日本プラントメンテナンス協会 | 4月10日~5月15日 | 機械保全 |
(一社)日本ソーイング技術研究協会 | 4月13日~5月6日 | 座席シート縫製 |
(一財)日本綿業技術・経済研究所 | 個別事情により判断 | 紡績運転・織布運転 |
(一社) 日本溶接協会 ※ | 4月13日~5月31日 | 手溶接・半自動溶接 |
(一社) 日本建設機械施工協会 ※ | 会場により判断 | 建設機械施工・掘削 |
皆様には、ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
副理事長 澤村 美喜
広報部主任 和田 壮司
2020年04月17日
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた政府の「緊急事態宣言」(岐阜県は特定警戒都道府県に該当)を受け、外出自粛要請が発せられております。
当組合では、職員の健康と安全を考慮し、下記の通り、感染防止対策を一層強化しております。
皆様には、ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
副理事長 澤村 美喜
2020年04月07日
●入国拒否規制
3月28日以降、東南アジア11か国からの入国者に対する検疫強化が開始されるとともに、すでに発給されているVISA(査証)の効力が4月まで停止される見通しとなり、実質的にはまったく入国できない状況が続いています。
↓
当組合では、インドネシア、ベトナム、中国の技能実習生を、母国で安全に待機するよう送出機関と調整しながら静観しております。なお、入国可能となった折には、出入国在留管理庁の特例措置(通常「3ヶ月間」有効な在留資格認定証明書が「6ヶ月間」有効となる。)等を導入しながら、適切かつ速やかに手続きを進めてまいります。
●帰国困難状況
諸外国の航空会社が運航停止や空港閉鎖等に踏み切り、日本から出国できない事象も発生しています。
↓
現在、当組合では、インドネシア、ベトナム、中国から直近に帰国を予定していた技能実習生・建設就労者を対象に、在留資格「特定活動」(3ヶ月・就労可)または「短期滞在」(90日・就労不可)への延長手続を進めております。詳細は個別にご案内申し上げます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
副理事長 澤村 美喜