2020年12月28日
12月26日、政府は、新型コロナウイルス感染症の変異種を日本国内に侵入させないため、「全ての国・地域からの外国人に対し、条件付きで認めてきた新規入国を来年1月末まで一時停止する」という発表をいたしました。
ただし、11の国と地域(タイ、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾、シンガポール、ブルネイ、韓国、中国)との間で合意し開始している2国間のビジネス関係者らの往来は、引き続き認めることとしています。
詳細は、外務省のページをご確認ください。
○ 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外務省海外安全ホームページ)
○ 日本への入国/再入国/帰国の際に利用可能な枠組み[PDF](12月26日政府決定)
当組合が1月中に新規入国を予定している技能実習生(ベトナム、中国)については、予定通り手続きを進めているところです。なお、インドネシアからの新規入国については、新たな情報が入り次第、お知らせいたします。
副理事長 澤村 美喜
2020年12月28日
12月25日、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和2年法務省・厚生労働省令第9号)が公布・施行されました。
これによって、監理団体・実習実施者が提出する申請書、届出書及び報告書への押印又は署名が不要となります。なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関係なく恒久的な対応となるとのことです。
新型コロナウイルス感染拡大によるテレワークが推奨された一方で、法令や慣行により押印だけの出社が問題視されました。そこで、政府は本年7月に「規制改革実施計画」を閣議決定し多方面で見直しが行われてきました。
今回の施行を受け、当組合では組合員企業(実習実施者等)との間で取り交わす委任状等の充実を図るとともに、申請書に記載された内容の真正性の確認方法等を検討してまいりたいと存じます。また、組合員企業には、個別にご案内申し上げます。
副理事長 澤村 美喜
2020年12月14日
日頃から、エコ・プロジェクト協同組合をご愛顧くださいまして誠にありがとうございます。
事務所は、2020年12月29日(火)~2021年1月4日(月)までお休みをいただきます。
メール・FAXによる問い合わせは受け付けておりますが、2021年1月5日(火)以降、対応させていただきますのでご了承くださいますようお願い申し上げます。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響による入国規制解除を受け、待機していた技能実習生の入国を随時進めているため、本年度に限って年末年始の「入国後講習」を実施いたします。

2020年12月03日
● 新型コロナウイルス感染拡大防止に関する外国人関係団体等意見交換会(岐阜県)
本日、岐阜県主催の「新型コロナウイルス感染拡大防止に関する外国人関係団体等意見交換会」に出席いたしました。
岐阜県の新型コロナウイルス感染者は、12月2日現在で1119人ですが、そのうち外国人県民は138人にのぼります。外国人県民の感染者は、感染者全体の約12%となっておりますが、岐阜県に住む外国人県民の割合が約3%であるのことを踏まえると、外国人の感染が目立つ結果となっています。
この数字を受け、県が外国人関係団体等との情報共有や意見交換を図ることとなりました。意見交換会は、古田知事、平木副知事をはじめ、外国人関係団体等の責任者10人がテーブルを囲みました。
県では、多言語による感染予防広報啓発チラシの配布や医療機関受診方法等の周知を積極的に行っているものの、さらなる外国人への感染防止徹底について、効果的な対策や行政支援を模索している旨の説明がありました。
外国人の生活様式が感染防止を妨げている可能性について聞かれると、感染が流行し始めた4月以降は、どの外国人関係団体においても外国人に対して根気よく説明してきた様子が伺えました。
実際、当組合においても、組合員企業ごとに選任された「生活指導員」と連携し、技能実習生には、マスクの着用、手洗いの励行、日々の検温、宿舎への部外者の出入り禁止、外出の自粛等の必要性について説明するとともに、技能実習生用の多言語新聞「ECOからしんぶん」でも図解付きで紹介してきました。
当組合では、感染が拡大する地域からの入国に対し気掛かりがある一方で、帰国したくてもできない技能実習生のメンタルケア等、課題が山積する実情もお伝えしました。また、外国人クラスターを発生させないために、PCR検査がすぐに受けられる体制の見直しについても、要望として強くお伝えさせていただきました。
外国人たちが、肩身の狭い思いで生活しなければならないことだけは避けなければならない。私たちも最大限の努力をしたいと思います。
副理事長 澤村 美喜
2020年10月21日
このほど、当組合の取扱い職種・作業である「非加熱性水産加工食品製造業職種」に、「調理加工品製造」及び「生食用加工品製造」が追加されました。
「調理加工品」とは、原料魚介藻類を加工に適した形態に処理した上で、味付け又はころもかけ等の他の食品を付加する加工を行うことにより、嗜好性、利便性、貯蔵性等を高めた製品と定義されています。製品の例は、魚介フライ、味付け切り身、味付けした海藻などがあります。技能実習計画では、工程表の作成等から始まり、原料の判別、解凍後原料の処理、調味液やバッター液の調合・調整、その付加作業と整形、仕上げを行うことが求められます。
「生食用加工品」は、生鮮魚介藻類を生食用に、塩蔵、乾燥、発酵等を行わず、高鮮度を保ったまま原料を目的とする形態に整形し、冷蔵・冷凍した製品と定義されています。技能実習計画では、工程表の作成等から始まり、原料の判別、解凍後原料の処理、生食用加工のうち高度衛生管理や鮮度管理を行いながら非可食部の除去、整形、仕上げを行うことが求められます。
なお、どちらも、ふぐの有毒部位の除去等の作業は技能実習の対象から除かれています。
今回、追加された職種・作業は当組合の移行対象職種ページをご確認ください。
http://eco.coop/titp5.html