技能実習生が受検する技能検定と、特定技能1号等その他の外国人が受検する技能検定について仕組みについてまとめました。 今後、創設される可能性が高い「特定技能2号」を目指すうえでも、技能検定の仕組みを理解し、早めに対策を講じましょう。
岐阜県各務原市所在の「コンクリートポンプ株式会社」(組合員)に入社して9年目を迎える郝青松君(44歳|左写真:手前中央)が、9月26日付で「特定技能2号」の在留資格変更許可を受け、10月1日付で在留カードの交付を受けました。また、一時帰国中の武海明君(42歳|右写真:左から2番目)の許可も降り、10月20日の再入国後に在留カードの交付を受ける予定となりました。
郝青松君は、2007年に研修生・技能実習生として3年滞在、中国への7年の帰国を経て、2017年3月から外国人建設就労者として3年滞在、2020年3月からは特定技能1号として活動。武海明君は、2014年7月に技能実習生として来日し3年滞在後、外国人建設就労者へ移行し3年滞在、中国への1年の帰国を経て、2020年2月から特定技能1号として活動していました。
すでに、4月13日付で「特定技能2号」を取得した翁飛君に続き、同社には高度外国人材(1級技能検定合格・1級技能士)が3名誕生しました。中国への帰国期間も合わせて、郝青松君は15年以上、武海明君は8年にわたって、支え導いてくださった同社の加納副社長をはじめとする諸先輩の皆様には、心から敬意を表したいと思います。
副理事長 澤村 美喜
年金制度の目的は、老後、安定した暮らしを保障すること。
しかし、許可を得た在留期間しか日本にいることができない外国人たちは、納めた年金保険料が掛け捨てになってしまう恐れがあります。そこで、これを返金する仕組みが、「脱退一時金」です。今一度、外国人の「年金」「脱退一時金」の仕組みをおさらいいたしましょう。
「特定技能制度」は転職が自由にできることから、技能実習を終えた外国人や、すでに特定技能で働いている外国人は、今の企業でそのまま働くか、別の企業へ転職するか、を考える時期が必ずやってまいります。
自社の人材が他社へ転職する場合、他社の人材を自社に受け入れる場合、どちらのケースにも参考にしてほしい動画です。
当組合講習センター(本店事務所ビル3階)では、本年3月24日にインドネシアから入国した第1号技能実習生11名に、28日に入国した20名および、4月8日にベトナムから入国した6名が加わり、リモート併用の入国後講習を実施しています。待機中に送出機関が定期的に日本語のチェックをしてくれたこともあり、中にはしっかりとした日本語会話ができる技能実習生もいました。