エコ・プロジェクト協同組合

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News&Information

在留手数料が大幅に改定されます

2026年08月31日

 2026年10月1日から、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可に係る手数料が大幅に改定されます。

 技能実習や特定技能では、在留期間の更新や在留資格の変更を行う機会も多く、組合員企業の皆さまにも関係する重要な改定となります。例えば、現在、在留期間「1年」の在留期間更新許可の場合、現在の手数料は窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円ですが、改定後は次のとおりとなります。

 

◎ 在留期間「1年」の場合

 ・窓口申請 33,000円
 ・オンライン申請 27,000円

    ※オンライン申請では、別途、決済手数料が必要です。

 

 当組合では、技能実習生・特定技能外国人の在留手続についてオンライン申請の取次ぎを行っているため、当組合が申請を取り次ぐ場合は、原則としてオンライン申請の手数料となります。なお、海外から技能実習生や特定技能外国人を新たに受け入れる際に行う「在留資格認定証明書交付申請」については、これまでと同様、手数料はかかりません。

 今回の手数料改定は、2026年10月1日以降に申請した場合に適用されます。2026年9月30日までに申請した場合は、許可が10月1日以降となっても、改定前の手数料が適用されます。在留期間更新許可申請は、原則として在留期限のおおむね3か月前から申請することができます。そのため、当組合では、対象となる技能実習生・特定技能外国人の在留期限を確認し、9月30日までに申請可能なものについては、できる限り改定前にオンライン申請を行う予定です。

 組合員企業の皆さまにおかれましては、今回の手数料改定についてご承知おきくださいますようお願いいたします。

 

 詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

  ○ https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html

 

 なお、今後スタートする育成就労制度では、3年間の育成就労期間を踏まえ、在留期間「3年」が付与される可能性もあります。その場合には、現在の技能実習制度と比べて、在留期間更新の回数が少なくなることが考えられます。

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