2020年12月28日
12月25日、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和2年法務省・厚生労働省令第9号)が公布・施行されました。
これによって、監理団体・実習実施者が提出する申請書、届出書及び報告書への押印又は署名が不要となります。なお、新型コロナウイルス感染症の影響に関係なく恒久的な対応となるとのことです。
新型コロナウイルス感染拡大によるテレワークが推奨された一方で、法令や慣行により押印だけの出社が問題視されました。そこで、政府は本年7月に「規制改革実施計画」を閣議決定し多方面で見直しが行われてきました。
今回の施行を受け、当組合では組合員企業(実習実施者等)との間で取り交わす委任状等の充実を図るとともに、申請書に記載された内容の真正性の確認方法等を検討してまいりたいと存じます。また、組合員企業には、個別にご案内申し上げます。
副理事長 澤村 美喜