2024年06月18日
6月14日、参議院本会議にて改正入管法が可決され、2027年までに「育成就労制度」が開始される見通しとなりました。本制度は目的と運用実態のかい離を指摘されていた技能実習制度を発展的に解消し、実態に即した新たな制度として創設されます。育成就労制度の概要は以下のとおりです。
・目的
育成就労制度は「育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保すること」を目的としています。
・特定技能制度との調和
育成就労制度における受入れ対象分野は、特定技能制度の産業分野と一致する予定であり、3年間の育成期間を終え一定の技術水準に達していれば、特定技能1号へと在留資格を変更することができます。
・転籍制限の緩和
育成就労生(技能実習生)の労働者としての権利向上を図るため、転籍の範囲が拡大・明確化されました。分野・業種ごとに定められた期間(1~2年)を同一の企業で就労し、日本語・技能の能力が一定水準以上の場合、本人の意向による転籍が可能となります。なお、都市部への人材流出問題については、「必要な措置を講ずる」と改正入管法の付則に記されました。
当組合は引き続き、ECO-NEWSやブログ等を通じて技能実習制度・育成就労制度について発信して参ります。
事務局 飴山 皓