監理団体の業務の運営に関する規程
第1 目的
この規程は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令〈以下「技能実習関係法令」という。〉に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものとする。
第2 求人
- 本事業所は、「取扱職種の範囲等」の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理する。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等〈以下「実習実施者」という〉が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しない。
- 求人の申込みは、実習実施者等〈実習実施者になろうとする者を含む。以下同じ。〉又はその代理人が直接来所され、所定の求人票により申込むものとする。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールによりこれを受理する。
- 実習実施者等が求人申込み時、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示する。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示するものとする。
- 求人受付時、別表の監理費表に基づき監理費を申し受けるものとする。
- 職業紹介に係る紹介手数料は、一切発生しないものとする。
第3 求職
- 本事業所は、「取扱職種の範囲等」の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理する。ただし、団体監理型技能実習生等〈以下「技能実習生等」という、技能実習生になろうとする者を含む。以下同じ。〉の申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しない。
- 求職申込みは、技能実習生等又はその代理人〈外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関〉から、所定の求職票により申込むものとする。なお、郵便、電話、ファックス又は電子メールによる場合これを受理する。
第4 技能実習に関する職業紹介
- 技能実習生には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう実習実施者等を紹介する。
- 実習実施者等には、その希望に適合する技能実習生等を紹介する。
- 技能実習職業紹介に際しては、技能実習生等に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示する。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示する。
- 技能実習生等を実習実施者等に紹介する場合は、紹介状を発行する。実習実施者等との面接時、紹介状を持参して行うものとする。
- 本事業所は、技能実習に関する職業紹介の申込みを受けた求人求職に責任を持つものとする。
- 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をしない。
- 就職決定後、求人者の実習実施者等から、別表の監理費表に基づき監理費を申し受ける。
第5 技能実習の実施に関する監理
- 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法〈団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法〉によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行う。
- 第1号団体監理型技能実習〈以下「第1号技能実習」という〉に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認〈団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認〉を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行う。
- 技能実習を労働力の需給調整の手段と誤認させるような方法で、実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしない。
- 第1号技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、技能実習生を業務に従事させない。
- 技能実習計画作成の指導に当たって、技能実習を行わせる事業所及び技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52 条第8号イからハに規定する観点から指導を行う。
- 技能実習生の帰国旅費〈第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。〉を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じる。
- 技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしない。
- 実習監理を行っている技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、実習実施者及び技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講じる。
- 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示する。
- 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行う。
- 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施する。
第6 監理責任者および監理体制
- 本事業所は、監理業務によって監理責任者を選任し、以下に関する事項を統括管理する。
監理業務に関する事項 |
監理責任者 |
① 団体監理型技能実習生の受入れの準備〈受入準備担当〉 |
森 寛暁 |
② 団体監理型技能実習生の保護〈実習生保護担当〉 |
竹前 良夫 |
③ 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監 理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整〈技能修得担当〉 |
A.建設・機械金属 |
〃 |
B.食品・繊維・その他 |
飯沼 秀司 |
④ 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること〈労働法担当〉 |
〃 |
⑤ 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理〈個人情報担当〉 |
澤村 美喜 |
⑥ 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整〈行政機関・機構担当〉 |
〃 |
第7 監理費の徴収
- 監理費は、実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収する。
- 監理費は、実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受ける。その額は、実習実施者等と技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用〈募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。〉の額を超えない額とする。
- 監理費〈講習費〉は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受ける。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用〈監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。〉の額を超えない額とする。
- 監理費〈監査指導費〉は、技能実習生が入国した以降一定期間ごとに当該実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受ける。その額は、技能実習の実施に関する監理に要する費用〈実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。〉の額を超えない額とする。
- 監理費〈その他諸経費〉は、当該費用が必要となった時以降に実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受ける。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用〈実費に限る。〉の額を超えない額とする。
第8 その他
- 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る実習実施者等又は技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応する。
- 雇用関係の成立後、実習実施者等および技能実習生等の双方から本事業所に対して、口頭によりその報告をするものとする。また、雇用関係が成立しなかった時も同様に報告をする。
- 本事業所は、技能実習生等の方又は実習実施者等から知り得た個人的な情報は「監理事業における個人情報の適正管理及び秘密保持に関する規程」に基づき適正に取り扱う。
- 本事業所は、技能実習生等又は実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切しない。
- 本事業所の取扱職種の範囲等は、別紙「技能実習の取扱職種の範囲表」のとおりとする。
- 本事業所の業務の運営に関する規程以外の業務は、技能実習関係法令に基づくものとする。
第9 理事会の改廃
- 本規程は、理事会の決議に基づき、2017年5月1日に制定し、2017年11月1日から発効する。
- 本規程は、理事会の決議に基づき、2022年4月15日に改定する。
別表 監理費表
単位:円
監理費の種類 |
種 別 |
監理費の種類・用途 |
監理費 |
備 考 |
合計額 |
1人当たり
年額 |
職業紹介費 |
送出機関費(50%) |
送出機関との連絡・協議に要する費用 |
15,886,623 |
26,478 |
|
選抜費用 |
人件費 |
16,639,160 |
27,732 |
人件費配賦基準による |
〃 |
交通費・オンライン選抜費用 |
644,848 |
1,075 |
年間交通費÷技能実習生数 |
その他 |
事業運営上の諸経費 |
2,276,060 |
3,793 |
〃 |
小計 |
35,446,691 |
59,078 |
|
講習費 |
入国前講習費 |
送出機関委託費用 |
339,206 |
565 |
|
入国後講習費 |
人件費・講師謝金 |
7,390,135 |
12,317 |
人件費配賦基準による |
〃 |
講習施設・宿泊施設使用料 |
5,107,902 |
8,513 |
年間費用÷技能実習生数 |
〃 |
交通費 |
108,819 |
181 |
〃 |
〃 |
教材費 |
92,218 |
154 |
〃 |
講習手当 |
技能実習生に支給する手当 |
2,272,680 |
3,788 |
〃 |
その他 |
事業運営上の諸経費 |
296,817 |
495 |
〃 |
小計 |
15,607,778 |
26,013 |
|
監査指導費 |
監査 |
人件費 |
72,193,342 |
120,322 |
人件費配賦基準による |
〃 |
交通費・車両費 |
7,055,759 |
11,760 |
年間費用÷技能実習生数 |
その他 |
事業運営上の諸経費 |
8,328,223 |
13,880 |
〃 |
小計 |
87,577,323 |
145,962 |
|
その他諸経費 |
上陸準備費用 |
入国渡航費(第1号・第3号) |
3,299,216 |
5,499 |
年間費用÷技能実習生数 |
〃 |
外国人技能実習生保険(第1号・第3号) |
2,337,884 |
3,896 |
〃 |
〃 |
雇入時健康診断費用(第1号・第3号) |
369,691 |
616 |
〃 |
検定料等 |
技能検定・技能実習評価試験料 |
26,743,869 |
44,573 |
〃 |
技能実習計画 |
人件費・機構手数料 |
30,802,695 |
51,338 |
人件費配賦基準による |
在留手続 |
人件費・取次申請料・収入印紙代 |
29,088,790 |
48,481 |
〃 |
母国語相談 |
人件費・通信費等 |
11,344,209 |
18,907 |
〃 |
通訳・翻訳 |
人件費 |
11,536,484 |
19,227 |
〃 |
翻訳 |
人件費(指導用資料の翻訳) |
114,564 |
191 |
〃 |
送出機関費(50%) |
監理団体との協力・技能実習支援費用 |
15,886,623 |
26,478 |
|
帰国時費用 |
帰国渡航費 |
14,917,840 |
24,863 |
年間費用÷技能実習生数 |
監理事業 |
人件費 |
1,095,021 |
1,825 |
人件費配賦基準による |
〃 |
事業運営上の諸経費 |
16,000,922 |
26,668 |
年間費用÷技能実習生数 |
小計 |
|
163,537,808 |
272,563 |
|
合 計 |
302,169,600 |
503,616 |
|