2021年11月18日
特定技能外国人は、家族の帯同が認められない最長5年間の「特定技能1号」のほか、「建設」「造船・舶用工業」の2分野のみに認められていた「特定技能2号」があります。
このほど、「介護」を除く13分野が「特定技能2号」へ移行できる仕組を、2022年度に調えるとの報道がありました。「特定技能2号」を取得した外国人は、「熟練した技能」を必要とする業務に従事します。原則として3年ごとに期間更新の手続を行うことにより、上限なく滞在することができ、母国の家族を帯同することもできます。熟練した技能を証明するためには、技能検定1級水準の試験に合格することが必要です。
日本経済新聞(2021年11月17日付)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE019ZY0R00C21A9000000/