2021年11月08日
水際対策に係る新たな措置として、入国予定者の入国後の活動計画等について、受入責任者(企業等)が業所管省庁に予め申請を行い、その審査を受けることにより、以下の2点が新たに認められることとなりました。
1.企業等の受入責任者の管理の下で、ワクチン接種済者に対する入国後の行動制限の緩和
(未接種者)14日待機 、(接種済者)3日待機+7日行動管理
ワクチン接種証明書(ファイザー・モデルナ・アストラゼネカ)を所持し、入国時にも原本または写しを持参することが必要です。なお、現在有効と認められるアジア地域のワクチン接種証明書発行国は、インドネシア・スリランカ・タイ・ベトナムです。なお、2回目のワクチン接種日から14日以上経過していることが確認できなければなりません。
2.外国人の新規入国制限の緩和
長期滞在(技能実習生、外国人建設就労者、特定技能外国人を含む)の新規入国を許可
技能実習生や特定技能外国人を雇用する企業が、受入責任者となり、業所管省庁へ「誓約書」「活動計画書」等をメールで申請します。交付された審査済証(写し)を、在外公館への査証発給時に提出します。業所轄省庁は、受け入れ職種に応じて、経済産業省、国土交通省、農林水産省となります。
ただし、すでに在留資格認定証明書の交付を受けている外国人が、一斉に入国できるものではなく、その交付日によって上記「申請ができる月」が次のように決められています。
[交付日]2020年1月1日から2020年6月30日まで
[申請ができる月]2021年11月
[交付日]2020年1月1日から2020年12月31日まで
[申請ができる月]2021年12月
[交付日]2020年1月1日から2021年3月31日まで
[申請ができる月]2022年1月
[交付日]2021年4月以降
[申請ができる月]2022年2月以降は、実施状況等を踏まえつつ決定する。
現在、業所轄省庁では、2021年11月の申請受付を開始しました。