技能実習生の選抜には、「外国の送出機関」が重要な役割を担います。技能実習生候補者を監理団体に取り次ぐ「外国の送出機関」のほか、技能実習生が所属する会社や日本語学校等を「外国の準備機関」といい、二つの機関を合わせて「送出機関」といいます。
外国の送出機関は、自国政府機関のライセンスを取得していますが、外国に事業所が所在するため、日本側ではその適否を確認しきれないという問題があります。そこで、日本政府は、技能実習を適正かつ円滑に行うために連携を図ることを目的に、送出国との間で二国間取決め(協力覚書)を作成しています。送出国の各政府において、自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正な送出機関のみを認定しています。
● 外国政府認定送出機関一覧(外国人技能実習機構HPへリンク)
当組合では、中国、インドネシア、ベトナムの3ヶ国の「外国の送出機関」との間で、事業協定を締結しています。
技能実習生は、日本に入国するまでに次の手続を経る必要があるため、遅くとも入国希望日の7ヶ月前には組合までお申し込みください。
時期 | 具体的な手続 | |
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入国希望日の7ヶ月前 |
1.技能実習生の求人申込み 実習実施者は、当組合(監理団体)に対し、求人申込みを行います。当組合は「外国の送出機関」に対し当該求人情報を提供します。 |
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2.技能実習生からの求職申込み 「外国の送出機関」は、技能実習を希望する自国の青年から求職申込みを受けます。その青年に対し技能実習制度の趣旨を説明するとともに、監理団体から受理した求人情報をもとに、希望する職種や労働条件の確認、家族の理解等を含みその適格性を総合的に判断します。その後、条件に適合する青年のみを当組合に紹介します。 |
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入国希望日の6ヶ月前 |
3.技能実習生の選抜会 外国の送出機関から紹介された技能実習生候補者は、実習実施者自らが直接選んでいただきます。面接や筆記試験等を取り入れた採用試験のことを当組合では「選抜会」と呼んでいます。選抜会には、組合の職員または駐在員が同席いたします。なお、時期によっては、他の実習実施者との合同選抜会になることもあります。 ただし、2020年4月以降は、新型コロナウイルス感染症の影響により、日本からの渡航が制限されています。そこで、当組合では防疫の観点からも、しばらくの間はSkypeを使ったインターネット面接、または代理選抜を実施します。 |
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4.技能実習生の採用内定・雇用契約の締結 選抜会の試験結果を経て採用内定となった技能実習候補生は、労働条件等を再確認するとともに、実習実施者との雇用契約書に署名します。 |
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入国希望日の5ヶ月前 |
5.日本語学校への入校(母国) 採用内定となった技能実習生は日本語学校に入校し、「事前講習」および「入国前講習」を実施します。 |
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入国希望日の4ヶ月前 |
6.技能実習計画認定手続(日本) 外国人技能実習機構に対し、第1号技能実習計画認定申請を行います。 |
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入国希望日の3ヶ月前 | ||
入国希望日の2ヶ月前 |
7.在留手続(日本) 地方出入国在留管理局に対し、在留資格認定証明書交付申請を行います。 |
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入国希望日の1ヶ月前 |
8.査証申請(母国) 在外公館(日本大使館・領事館等)において、VISAの申請を行います。 |
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入国日当日 |
9.入国・出迎え・入国後講習(日本) 技能実習生は、母国の国際空港から直行便または経由便を利用し中部国際空港に到着します。実習実施者のご担当者には荷物のお引き受けをお願いしています。 |
技能実習生の選抜会では、組合が選りすぐった筆記試験(クレペリンテスト、心理テスト、能力テスト、記憶力テスト、シール貼りテスト等)のほか、面接試験、実技試験等を行います。
組合では、技能実習生の送出国について検討中の組合員企業向けに、「送出国の選定」「実際の渡航スケジュール」「面接試験や筆記試験等の心得」等を掲載した「選抜会ガイドブック」をお渡ししています。
筆記試験
面接試験(インドネシア)
面接試験(中国)
実技試験(食鳥処理加工)
合格者(食品製造)
合格者(工業梱包)