2019年4月1日、出入国及び難民認定法が改正され、即戦力となる外国人材の就労を目的とした在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が創設されました。
「特定技能外国人制度」は、新興国への国際貢献である「外国人技能実習制度」とは違い、人材を確保することが難しい特定産業分野にのみ、専門性・技能を持った外国人材を受け入れていく公的な仕組みです。特定技能外国人には、単能・多能を問わず幅広い活動が認められています。
「特定技能1号」「特定技能2号」の違いは次のとおりです。
在留資格 | 技術水準・滞在年数 | 採用方法 | 支援計画 |
---|---|---|---|
特定技能1号 |
「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を必要とする業務に従事します。原則として1年ごとに期間更新の手続を行うことにより、通算上限5年の滞在が可能となります。12の特定産業分野への受け入れが認められています。 |
国内外で実施される12分野ごとの「特定技能評価試験」を合格した者を、同分野に属する日本企業において採用することができます。加えて、自社または他社で第2号または第3号技能実習修了者を、再雇用者または転職者として採用することでもできます。 |
出入国在留管理庁へ「支援計画」を提出し在留資格変更許可を受ける必要があります。支援計画は「登録支援機関」に委託することができます。 |
特定技能2号 |
「熟練した技能」を必要とする業務に従事します。原則として3年ごとに期間更新の手続を行うことにより、上限なく滞在することができ、母国の家族を帯同することもできます。12の特定産業分野のうち「建設」「船舶・舶用工業」のみの受け入れが認められています。 |
長年の実務経験等により熟達した技能を持った技能検定1級水準の試験合格者を採用することができます。 |
出入国在留管理庁へ在留資格変更許可を受ける際、「支援計画」を提出する必要はありません。 |
「技能実習」と「特定技能」の比較概要は次のとおりです。(出所:出入国在留管理庁)
技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |
---|---|---|
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 技能実習1号/技能実習2号/技能実習3号 | 特定技能1号/特定技能2号 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内/技能実習2号:2年以内/技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) | 特定技能1号:通算5年/特定技能2号:制限なし |
外国人の技術水準 | なし | 特定技能1号:相当程度の知識又は経験が必要/特定技能2号:熟練した技能が必要 |
入国時の試験 | なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
支援機関 | なし | 特定技能1号:あり(登録支援機関が受入れ企業からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。)/特定技能2号:なし |
外国人材と受入れ企業の雇用契約あっせん | 監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ企業が直接海外で採用活動を行うか、または国内外の職業紹介事業者等を通じて採用することが可能 |
受入れ企業の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習1号:技能実習計画に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動/技能実習2号・3号:技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(非専門的・技術的分野) | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
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