エコ・プロジェクト協同組合

058-275-0226

岐阜県岐阜市薮田南4丁目10番4号

監理団体の役割

監理団体の許可制

 監理団体は、「技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を担い、実習監理の責任を適切に果たすこと」(技能実習法令 抜粋)が必要です。監理事業を行うことができる団体は非営利法人に限られており、監理事業を実施するためには、次の区分に従って、法務大臣、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
 なお、当組合では、技能実習法令の施行日の2017年11月1日に、一般監理事業の許可(許1706000002)を受けています。

監理団体の許可区分 受入れができる区分
特定監理事業 第1号技能実習および第2号技能実習のみの受入れを行うことができます。
一般監理事業 第1号技能実習、第2号技能実習、第3号技能実習までのすべての段階の受入れを行うことができます。

技能実習計画の作成・指導

 監理団体から実習実施者に対し、技能実習計画の作成にあたり、計画の適正実施や効果を考慮した助言・指導を行う必要があります。当組合では、職種ごとに技能実習計画作成の経験や知識を有する役職員が担当しています。

 また、技能実習計画認定申請や在留資格の諸申請等は、行政書士などの外部委託をせず、当組合の常勤職員が書類を作成した上で直接行政機関等へ申請しています。実習実施者が備え付けておかなければならない帳簿書類等の作成・更新を含む細かいサポートを行っています。

入国前講習・入国後講習の実施

 実習実施者のもとで、円滑に技能実習をスタートするためには、技能実習生の日本語能力はもとより、社会生活規範への理解を高めなければなりません。監理団体は、これらを効果的に学ぶためのカリキュラムを立案し計画的に実施します。入国前の教育は送出機関と連携し、入国後は監理団体が入国前のカリキュラムを復習しながら一貫性をもって教育します。

 「入国前講習」は、母国において1ヶ月以上かつ160時間以上の課程を設け、次表の①~④の科目を受講します。「入国後講習」は、第1号技能実習期間(12ヶ月)の6分の1以上を行うことが義務付けられていますが、母国で「入国前講習」を上述の課程で実施した場合、第1号技能実習期間の12分の1に短縮されます。「入国後講習」は、技能実習開始前に、次表の①~④のすべての科目を受講します。

① 日本語  技能実習が行われる現場では、日本語による指導やコミュニケーションが通常となるため、技能実習を効果的かつ安全に行うために日本語教育を行います。また、技能実習生は日本で生活することとなるため、技能実習の基盤となる日常生活を円滑に送るためにも一定の日本語能力が必要となることから、技能実習生が技能実習の遂行や日常生活に不自由しないレベルに達するよう教えます。入国前は送出機関の日本語講師、入国後は、監理団体の日本語講師が講義します。
② 本邦での生活一般に関する知識  技能実習生が日本で生活するためには、日本の法律や規則、社会生活上のルールやマナーを守る必要があります。公共機関の利用方法、交通ルール、国際電話のかけ方、買い物の仕方、ゴミの出し方、銀行・郵便局の利用方法等を教えます。入国前は送出機関の日本語講師、入国後は、監理団体の日本語講師が指導します。
③ 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報  技能実習法令、入管法令、労働関係法令に関する事項、実習実施者や監理団体が各法令等の規定に違反していることを知ったときの対応方法、外国人技能実習機構における母国語相談や、労働基準監督署等の行政機関への連絡及び申告方法(不利益取扱いの禁止に係る事項、賃金未払に関する立替払制度や休業補償制度、労働安全衛生や労働契約に関する知識)、厚生年金の脱退一時金制度のほか、やむを得ない理由による転籍をしなければならなくなった際の対応等に関する事項を教えます。入国後講習のみ実施し、講義は行政書士及び社会保険労務士が担います。
④ 本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識  機械の構造や操作に関する知識のほか、技能実習への心構え、企業内での規律等を教えます。その他、市区町村役場による住民登録、マイナンバー制度の仕組み、実習実施者の施設見学等を行います。入国前は送出機関の日本語講師、入国後は、監理団体の日本語講師が指導します。

監理団体による監査・訪問指導

 監理団体は、技能実習生を受け入れた実習実施者が、適正な技能実習を行っているかどうか定期的に監査・訪問指導を行わなければなりません。技能実習の適正な実施や技能実習生の保護のために、これらの業務が重要な役割となっています。

監査(3ヶ月に1回)

 監理団体は3ヶ月に1回以上の頻度で(実習実施者に実習認定の取消し事由に該当する行為があったときは直ちに)実習実施者に対し監査を行い、その結果を外国人技能実習機構へ報告する必要があります。
監査は、技能実習法・出入国及び難民認定法のほか、労働関係法令の違反の有無については細かく確認する必要があります。また、違反等を見つけた際には、注意を促しつつ、場合によっては最寄労働基準監督署や外国人技能実習機構に通報しなければならないとされています。

 監理団体に課されている監査は次のとおりです。

  • 技能実習の実施状況を実地に確認すること
  • 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
  • 技能実習生の4分の1以上と面談すること
  • 実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等を閲覧すること
  • 技能実習生の宿泊施設等の生活環境を確認すること

なお、食品製造や建設業等、部外者の立入りが極めて困難な場所で技能実習が行われている場合は、他の適切な方法をとることが可能です。

訪問指導(第1号技能実習が行われている場合、1ヶ月に1回)

 監理団体は、第1号技能実習を行っている実習実施者に対し、監査とは別に1ヶ月につき少なくとも1回以上、技能実習の実施状況を実地に確認するとともに、認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行わなければならないとされています。

 監理団体は、訪問指導の内容を記録し、年に1度外国人技能実習機構へ事業報告書に添付して報告します。

技能実習生からの母国語相談

 監理団体は、技能実習生から直接母国語による相談が受けられる体制の確保が義務づけられています。当組合では、3ヶ国語(中国語、インドネシア語、ベトナム語)の通訳者が常時対応できる体制を調え、休日や夜間を含む相談応需を行っています。相談内容によっては、技能実習責任者および生活指導員等と連携し、適切かつ丁寧に対応しています。

 

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