エコ・プロジェクト協同組合

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News&Information

外国人等の出入国緩和等に関する政府公表(まとめ)

2020年08月21日

日本政府は、現在、146の国と地域の外国人等に対して「特段の事情」がない限り上陸を拒否する措置を行っています。しかしながら、社会経済活動の再開を求める声が多く寄せられたことから、このほど、国内外の感染状況等を踏まえながら、感染再拡大の防止と両立する形で、国際的な人の往来の再開を段階的に行っていくこととなりました。
現在、公表されている「外国人等の出入国緩和等」に関する事項は下記のとおりです。
 
① 感染状況が落ち着いている国・地域を対象とした上陸許可
感染状況が落ち着いている国・地域を対象として、ビジネス上必要な人材等(ビジネス関係者、技能実習生等)の出入国を、追加的な防疫措置を条件として、準備が整い次第、試行的に順次実施する。
●協議・調整の対象国・地域
・ ベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランド(6月18日公表)
・ カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾(7月22日公表)
※ 7月29日以降、ベトナム、タイの在外公館において査証申請や再入国のための手続を開始。(レジデンストラック)
 
② 再入国許可をもって出国した外国人の再入国を認める措置
上陸拒否の対象地域と指定された日の前日までに当該地域に再入国許可をもって出国した在留資格保持者(ビジネス関係者、留学生、技能実習生等)について、追加的な防疫措置を条件として、順次再入国・入国を認める。
※ 7月29日以降、在外公館で再入国のための手続を開始。
 
③ 感染状況が不安定な国・地域への対応
上記①の協議・調整対象以外の国・地域について、防疫上の更なる要件(滞在期間の限定、少人数によるビジネスジェットの利用、訪問場所・接触者のより一層の限定等)の下、短期間・少人数に限定した往来枠組みを導入することとし、今後、その詳細を検討の上、準備が整い次第、順次実施する。
 
 
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について(法務省)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00099.html

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