2020年07月06日
アジア14ヶ国、その他111ヶ国、合計125ヶ国から日本に渡航する外国人には、当分の間、特段の事情がない限り、上陸拒否の対象となっています。上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由した後に日本に到着する場合等も同様となっています。(2020年7月1日外務省)
これを受けて、出入国在留管理庁では、2019年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書を、入国制限措置が解除された日から6ヶ月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで、有効期限を延長しました。
有効とみなす条件として、各国の在外公館での査証発給申請時、実習実施者が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する必要があります。
何卒ご協力くださいますようお願いいたします。