2019年05月25日
このほど、当組合の取扱職種に「自動車整備職種〈自動車整備作業〉」を追加いたしました。当該職種・作業は、2016年4月1日に厚生労働省から第2号技能実習行対象職種として認定されました。
自動車整備職種〈自動車整備作業〉で技能実習生を受け入れるためには、
・ 道路運送車両法第78条に基づき、地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場であること
・ 対象とする自動車の種類が二輪自動車のみでないこと
・ 対象とする装置の種類が限定されていないこと
等の要件を満たしている実習実施者が対象となります。
外国人自動車整備技能実習評価試験〈初級・専門級・上級〉は、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会が主催団体となり、試験は各地方自動車整備振興会において実施します。