2017年06月01日
本日、外国人技能実習機構に対する監理団体許可申請の事前受付が開始され、当組合は、「一般監理事業」許可申請を行い、無事受理されました。
監理団体の許可には、「一般監理事業」と「特定監理事業」の許可の2区分があります。「一般監理事業」の許可を受けるためには、優良要件適合における高い水準を満たす必要がありますが、第1号から第3号までの全ての段階〈最長5年〉の技能実習に係る監理事業を行うことができるようになります。
なお、実際に技能実習を行う実習実施者〈受け入れ企業〉においても、優良の認定を受けることにより、最長5年の滞在と共に、技能実習生の受け入れ人数枠を2倍に拡大することが可能となります。
諾否結果は、技能実習法が施行される11月上旬に判明いたします。