2017年04月07日
2017年4月7日、技能実習法の施行期日を定める政令が公表され、同法の施行日が2017年11月1日と決定いたしました。
新制度では、技能実習法に基づき「外国人技能実習機構」が設立され、①監理団体の許可申請の受理、技能実習計画の認定等を始め、実習実施者や監理団体に対する指導監督や、技能実習生からの申告・相談に応じるなど、技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務を行います。機構は、東京に本部事務所が置かれるほか、全国で13か所の地方事務所・支所において業務を行います。
なお、各種申請の事前受付開始は、①監理団体許可申請が2017年6月1日、②技能実習計画認定申請が同年7月3日の予定です。
監理団体の許可には、「一般監理事業」と「特定監理事業」の許可の2区分があります。「一般監理事業」の許可を受けることにより、第1号から第3号までの全ての段階〈最長5年〉の技能実習に係る監理事業を行うことができるため、当組合では、「一般監理事業」の許可を取得するために準備を進めています。
詳細は、「外国人技能実習機構のホームページをご覧ください。
「外国人技能実習機構」ホームページ
http://www.otit.go.jp/index.html