2016年11月28日
2016年11月28日「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が公布され、それと同時に、厚生労働省と法務省共管の認可法人「外国人技能実習機構」の組織運営に関する政令および省令が施行されました。
技能実習法そのものの施行は公布から1年以内となっていることから、外国人技能実習機構に関する政令・省令が先に施行された形となりました。当組合では技能実習法の施行を来春に見据え準備を進めております。
なお、外国人技能実習機は、厚生労働省と法務省の職員等で構成され、全国の主要都市に拠点が置かれます。監理団体の許可を始め、技能実習計画の認定に至るまで、同機構の手続を経ることとなり、また、技能実習法第100条第1項の規定による立入検査証を携帯し、法的に監理団体や実習実施者に対する調査権限があります。
〈参考〉
厚生労働省厚生労働省職業能力開発局内に、掲載サイトが開設されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142615.html