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当組合が支援した特定技能2号が11名に ― 現場の中核人材としての期待

 当組合では、2022年4月に全国で初めて特定技能2号を輩出して以降、本人の希望進路と長期雇用を実現したい受入れ組合員企業の想いを丁寧につなぎ、きめ細かな支援を積極的に行ってきました。これまでに、当組合を通じて11名が同資格を取得しており、現場で活躍しています(表1参照)。

 

■表1 特定技能2号在籍者数(当組合支援・許可日順/敬称略) 

許可日

名前

国籍

所属機関

分野

2022年4月13日

翁 飞

中国

コンクリートポンプ株式会社

建設

2022年9月30日

郝  青松

中国

コンクリートポンプ株式会社

建設

2022年11月1日

武 海明

中国

コンクリートポンプ株式会社

建設

2023年1月26日

PHAM VAN NAM

ベトナム

有限会社小林興業

建設

2024年10月28日

王 鑫

中国

株式会社メタル・クラフト

工業製品製造業

2025年3月17日

NGUYEN DUC BAO

ベトナム

株式会社メタル・クラフト

工業製品製造業

2025年6月30日

PHAM VAN DIEP

ベトナム

有限会社大橋鋼業

建設

2025年9月22日

KIKY ARI PERMADI

インドネシア

コンクリートポンプ株式会社

建設

2025年10月8日

LUU THI PHUONG

ベトナム

有限会社桜井ダイカスト工業

工業製品製造業

2025年11月26日

RANGGA ADIS

インドネシア

松阪スチール工業株式会社

工業製品製造業

2025年12月1日

RIO VITOKO

インドネシア

加藤建設株式会社

建設

資料:当組合が特定技能2号移行を支援した本人、受入れ組合員企業へのヒアリングをもとに作成。なお、本表の掲載にあたっては、本人および組合員企業の同意を得ています。

 

 なお、すでに分野別試験に合格し、特定技能2号への移行を検討している方も多く、今後、特定技能2号が次々と誕生することが期待されます。引き続き、本誌でご紹介してまいります。

 

全国では、特定技能2号が3,073名に

 2025年6月末で、全国の特定技能2号が3,073名となりました。2023年6月末には、わずか12名だったのが、2年で約250倍に拡大しています。特に、工業製品製造業や飲食料品製造業などの受け入れが整備された2024年後半以降の伸びが顕著となっています。この背景には、コロナ禍を経て企業側の受入れ体制が整ったことや、日本での長期就労を希望する外国人が増えたことが推測されます(表2参照)。

 

■表2 特定技能2号在留者数(全国、単位:人)

分野

2023年6月末

2023年12月末

2024年6月末

2024年12月末

2025年6月末

建設  ※1

12

30

66

213

561

工業製品製造業

23

96

410

飲食料品製造

11

158

821

外食

105

510

農業

21

174

519

その他

23

86

252

合計

12

37

153

832

3,073

資料:出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況(令和7年6月末)」

 

※1 建設分野の業務区分は、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分とされており、特定技能2号では、評価試験に合格した業務区分ごとに従事可能な業務が限定されます。そのため、特定技能1号で複数の業務区分に従事していた場合でも、移行後は同一の業務内容を継続できない場合があります。

【例:特定技能1号の時に、職種が「とび」、業務区分が「土木」「建築」の場合】

特定技能2号で同様の業務内容に従事するためには、特定技能2号評価試験で「土木」「建築」両方の業務区分での合格が必要となります。詳細は、バックナンバーをご参照ください。

 

〔バックナンバー〕

▶外国人材の定着を支える特定技能2号 ― 計画的支援のすすめ(ECO-NEWS Vol.042/2025.10.3配信)

 https://eco.coop/archives/posteconews-article/7792

 

特定技能1号の在留期限上限が、例外的に6年へ

 特定技能1号は、通算在留期間が原則5年とされていますが、特定技能2号試験に不合格となった場合でも、例外的に1年の延長が認められるようになりました。ただし、最後に受験した試験において、合格基準点の8割以上を取得する必要があります。試験結果通知書を、年を満了する3か月前に行う在留期間更新の申請時に添付することで延長が許可されます(表3参照)。

 なお、すべての分野や試験が対象になるわけではありません。特に、技能検定については、証明書発行の対応が都道府県ごとに異なるため、1年延長の対象外とされています。

 

■表3 1年延長の対象となる試験結果通知書

特定産業分野

特定技能2号の技能水準として必要な試験・検定

工業製品製造業

特定技能2号評価試験

受験日が2025年11月4日以降のもの。

※それ以前については、再発行されたもののみが対象。

ビジネス・キャリア検定3級

「1号特定技能外国人」と記載されているもの。

建設

特定技能2号評価試験

受験日が2025年12月1日以降のもの。

自動車整備

特定技能2号評価試験

発行日が2026年1月以降のもの。

農業

2号農業技能測定試験

受験日が2025年7月以降のもの。

※それ以前については、再発行されたもののみが対象。

飲食料品製造業

特定技能2号技能測定試験

発行日が2025年6月30日以降のもの。

外食業

特定技能2号技能測定試験

発行日が2025年6月30日以降のもの。

日本語能力試験

N3以上が対象。

資料:出入国在留管理庁「試験結果通知書の確認方法」をもとに当組合が取り扱う特定産業分野のみを抜粋して作成。

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