労働条件明示ルール改正について
2024年4月、労働基準施行規則および有期労働契約に関する基準が改正されました。これに伴い、労働契約に付帯する「雇用条件書」について、明示しなければならない労働条件を新たに追加する必要があります。
そこで、技能実習生や特定技能外国人の雇用条件書へ記載する「労働条件明示ルール」を、以下の5つにまとめましたので、ご確認ください。
技能実習生や特定技能外国人は有期契約労働者に分類されます。そのため、雇用条件書において契約の更新上限を明示する必要があります。具体的には、「契約期間は通算〇年を上限とし、更新は〇回まで可能」といった形で記載します。
② 就業場所の変更・業務の変更に関する範囲
雇用契約後に就業場所や業務が変更される可能性がある場合は、その具体的な範囲を明記する必要があります。例えば、複数の勤務地がある場合は、「A工場、B工場、C工場での勤務があり得る」と具体的に記載します。もし変更の予定がない場合は、「変更の範囲はなし」と記載します。
③ 無期転換
技能実習生や特定技能外国人には、適用しません。
雇用管理に関する問題や相談を受け付けるために、専用の相談窓口を設置する必要があります。例えば、雇用管理に関する相談窓口がある場合、担当者の氏名、所属部署、連絡先(電話番号やメールアドレス)を記載します。もし雇用管理に関する相談窓口がない場合は、代表取締役の氏名、連絡先(電話番号やメールアドレス)を記載します。
⑤ 就業規則の確認方法
就業規則を労働者に周知するために、事業所内に掲示するか、各従業員に書面で交付する必要があります。具体的には、入り口や休憩室に掲示するほか、入社時に配布することで、労働者がいつでも確認できるようにします。
※就業規則・・・従業員が10人以上いる事業所は、法令に基づいて就業規則を作成しなければなりません。