2024年度地域別最低賃金の改定
2024年度の地域別最低賃金の改定に伴い、10月以降、全国で50円から84円の賃金引き上げが順次実施されます。 全国加重平均額は、1,055円(昨年度は1,004円)と、1978年度に現制度が導入されて以来、昨年に引き続き、過去最高の引き上げ額となりました。
今年度の最高額は1,163円(東京都)、最低額は951円(秋田県)であり、最高額と最低額の比率は、81.8%(昨年度は80.2%)と、地域間格差は10年連続で改善されています。
なお、都道府県ごとの「発効年月日」に基づき、賃金計算期間の途中であっても適用しなければ最低賃金法違反となりますので、ご留意ください。
都道府県別の最低賃金額については、以下の図をご参照ください。
2024年度改定の都道府県別最低賃金
主要な都道府県の発行年月日
〇2024年10月1日:東京都、埼玉県、富山県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県
〇2024年10月5日:福井県、石川県
特定(産業別)最低賃金について
特定 の産業に従事する労働者に対して、地域別最低賃金よりも高い金額水準で定められた特定(産業別)最低賃金は、各都道府県が毎年12月に公表します。労働者が地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方に該当する場合には、金額の高い方が適用されます。そのため、昨年度の特定(産業別)最低賃金よりも、今年度の地域別最低賃金の方が高い場合は、12月の公表を待たずに、地域別最低賃金(10月発効)を適用する必要がありますのでご留意ください。