自転車の交通違反に反則金! ~正しいルールを覚えましょう~
2026年4月1日から、自転車に乗るときのルールが変わりました。交通違反をすると、反則金(お金)を払わなくてはいけません。自転車の交通違反は、全部で113ありますので、その中から、いくつか紹介します。
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交通違反になる運転(してはいけない運転) |
反則金 ※1 |
正しい運転 |
| スマートフォンを使いながら、運転する | 12,000円 | 運転中は、スマートフォンを使わない |
| 踏切の前で、止まらないで進む | 6,000円 | 踏切の前では、止まって安全を確認する |
| 黄・赤の信号で進む | 6,000円 | 青(緑)の信号のときだけ進む |
| 道路の右側を運転する | 6,000円 | 道路の左側を運転する |
| 「止まれ」の標識がある場所で、止まらない | 5,000円 | 「止まれ」の標識がある場所では、一度止まって安全を確認する |
| イヤホンをつけて、運転する | 5,000円 | 運転中は、イヤホンをつけない |
| 傘をさして、運転する |
5,000円 |
雨の日は、レインコートを着る |
| 夜にライトをつけないで、運転する | 5,000円 | 夜はライトをつけて、運転する |
| 友だちと横に並んで運転する | 3,000円 | たてに並んで運転する |
| 歩道(人が歩く道)を運転する ※2 |
6,000円 |
車道(車が走る道)を運転する |
※1 ルールを守らなかった人が、国に払うお金です。
※2 次の3つのときは、歩道を運転できます。
①「普通自転車歩道通行可(歩道を走ってもよい)」の標識がある場所
②車が多くて危ないとき
③車道がせまいとき
もし、交通違反をしてしまったら?
交通違反をすると、警察官から青切符(交通違反をしたことを書いた紙)と反則金の納付書(お金を払うための紙)をもらいます。このとき、警察官に逆らったり、逃げたりしてはいけません。その納付書は、銀行や郵便局に持って行って、反則金を払ってください。反則金を払わないと、裁判になることがあります。わからないことがあったら、警察や会社の人に相談しましょう。

