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外国人材の定着を支える特定技能2号 ― 計画的支援のすすめ

 「特定技能2号」とは、特定技能1号よりも高度な技能・経験を有する外国人材に付与される在留資格です。現場におけるリーダーや管理的役割を担う中核人材としての活躍が期待されます。また、家族を呼び寄せることができるため、多くの外国人材がその達成を目標としています。

2019年の制度創設当初、「特定技能2号」の対象は、「建設」と「造船・舶用工業」の2分野でしたが、2023年より「農業」や「工業製品製造業」など11分野に拡大されました。

 

特定技能2号移行のルートと要件

 特定技能2号への移行には、分野ごとに定められた「①特定技能2号評価(測定)試験の合格」または「②技能検定1級の合格」が必要です。

 

ルート①:特定技能2号評価(測定)試験の合格による移行

必要な実務経験

 分野ごとに、一定の実務経験を満たす必要があります。その証明は、雇用企業が行います。当組合が取り扱う主な分野の概要は、次のとおりです。

〈分野〉

〈実務経験の要件〉

工業製品製造業

※特定技能2号評価試験の実施は、3区分(機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理)のみ。また、ビジネス・キャリア検定3級の合格も必要。

 

日本国内の製造現場で3年以上の実務経験

建設

職長・班長相当として現場管理および指導経験(半年~3年)

※経験年数は職種により異なる

自動車整備 認証工場における整備作業実務経験3年以上
農業
  • ①作業指導および工程管理等の実務経験2年以上
②農業実務経験3年以上
※①②のいずれか
飲食料品製造業 作業指導および工程管理等の実務経験2年以上

外食業

※日本語能力試験N3以上の合格も必要

作業指導・監督および店舗管理を補助する者(役職者)等として2年以上の実務経験

 

試験の申込み

 試験の申込みは、原則として本人の申込みとなりますが、飲食料品製造業および外食業は、企業からの申込のみ可能です。試験を受けるにあたり、すべての分野で企業による「実務経験証明書」の提出が必要です。フォーマットは、各試験団体のWebサイトよりダウンロードできます。

〈分野〉 〈Webサイト〉
工業製品製造業 一般社団法人工業製品製造技能人材機構
建設 一般社団法人 建設技能人材機構
自動車整備 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会
農業 一般社団法人 全国農業会議所
飲食料品製造業 一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構
外食業 一般社団法人 外国人食品産業技能評価機構

 

ルート②:技能検定1級の合格による移行

必要な実務経験

 「技能検定1級」は、より専門性の高い技能を証明する国家資格で、受検をするには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

〈技能検定合格の有無〉※実技・学科ともに合格していることが必要 〈必要な実務経験〉
技能検定に合格していない場合 7年以上
技能検定(随時)3級に合格している場合 合格後、4年以上
技能検定(随時)2級に合格している場合 合格後、2年以上

 

対象職種

 当組合が取り扱う主な分野の概要は、次のとおりです。なお、飲食料品製造業・外食業・農業の3分野では、技能検定ルートでの移行はできません。

〈分野〉 〈対象職種〉
工業製品製造業 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装 など
建設 さく井、型枠施工、鉄筋施工、とび、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、鉄工、塗装、建築板金、建具製作、建築大工、石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、内装仕上げ施工、表装、サッシ施工、防水施工、築炉、冷凍空気調和機器施工、配管、熱絶縁施工 など
自動車整備

自動車整備

※技能検定2級の合格(技能検定3級の合格後、2年以上の実務経験)

 

実施時期

 技能検定は、前期(受付4月、試験6~8月ごろ)と後期(受付10月、試験12~2月ごろ)に分かれて実施されています。職種ごとに年1回程度の実施で、申込期間も約2週間程度と短いため、早期の準備が重要です。

 

試験の申込み

 技能検定の申込みは、受検地の都道府県職業能力開発協会から「受検申請書」を取り寄せ、手続きをします。

 

特定技能2号を取得するメリット

  • 在留期間の更新が無制限となり、長期雇用が可能(毎年の更新は必要)
  • 家族帯同が可能となり、定着率の向上が期待できる(「特定技能2号」の取得後、在留資格「家族滞在」の手続きが可能)
  • 永住権取得の要件を満たす道が開けるため、意欲的な人材の確保につながる(「永住者」への在留資格変更は、「特定技能1号」「特定技能2号」の在留期間が通算で10年を超えていることが必要)
  • 登録支援機関による支援の枠組みから外れ、支援費の削減につながる(「特定技能2号」は、支援義務がない)

 

企業様へお願い

 特定技能2号は、外国人材の安定雇用や定着に大きな可能性を秘めていますが、本人の努力だけでは到達が難しい資格です。企業様の多大な支援が必要となりますので、ぜひとも計画的に準備を進めていただきますようお願いいたします。

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