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特定技能制度の運用が一部変更に ― 報告・面談・地域連携の見直し

 2024年12月末時点で、特定技能の在留資格で滞在している外国人は、28万人(出入国在留管理庁調べ)を超え、今後さらに増加していくことが見込まれています。こうした中、4月1日より、報告業務の簡素化、面談方法の柔軟化など、制度の運用が見直されることとなりました。 

 

四半期報告が年1回に

 四半期報告とは、3か月に1回、特定技能外国人の活動状況をまとめ、提出する書類です。今後は、頻度が1年に1回に変更され、対象年の4月1日から翌年3月31日までの活動状況を、「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」にまとめ、提出することになりました。提出書類の内容は次のとおりです。

提出書類の内容

・受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(労働日数、労働時間、給与の支給総額、昇給率など、年度の平均を記載)

・特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況(年間活動日数、給与の総支給額、支援の実施状況など、事業所単位で作成)

特定技能所属機関の適格性に関する書類(例:謄本、役員の住民票、労働保険料や社会保険料の納付に係る資料など)

 

定期面談がオンラインでも可能に

 定期面談とは、登録支援機関が、特定技能外国人が適切な環境下で就労しているか、日常生活で問題が起きていないか、などを確認するために、本人と監督代表者又は上司)に対し3か月に1回以上、直接対話を行うものです。今後は、これらの面談がオンラインでも認められることなりました。ただし、次のような要件があります。

オンライン面談をするために

・面談者(本人及び監督者、以下同じ)の同意のもと、面談の様子を録画する。当該動画は、雇用契約終了から1年以上保管する。

・開始前、部屋全体を映し、面談者のみであること、別のモニターやマイクがないことを確認する。

・面談者は、第三者の影響を受けないよう、イヤホンなどを装着せず、カメラの方を向いて話す。

・受入れ後に行う最初の面談、あるいは、1年に1回以上は、対面での実施が望ましい。

 

市区町村への「協力確認書」の提出が必須に

  •  協力確認書とは、地方公共団体の共生社会を実現するための施策に、受入れ企業が協力することを確認する書類です。特定技能外国人の就業場所、および、居住場所の所在地が属する市区町村の両方に、提出する必要があります。なお、就業場所と居住場所が同一の場合は、一通のみの提出です。協力要請の内容は次のとおりです。
    協力要請の内容

    ・条例等の法的根拠があるもの

    ・アンケート調査、ヒアリングなどへの協力

    ・各種情報の周知(例:各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応などの案内、地域イベント、日本語教室の開催など)

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