2027年4月、「育成就労制度」がスタート! ― 新制度の基本方針が閣議決定
2024年6月に成立した入管法および技能実習法の改正法に基づき、2025年3月11日、政府が「育成就労制度」の基本方針を閣議決定しました。これにより、1993年から続いてきた「技能実習制度」は廃止されます。
新制度の運用にあたっては、原則として、同一の受入れ企業で特定技能1号へ移行し、継続して就労することが想定されていますが、一方で、本人の意思により1~2年経過後には転職が認められています。ですから、転職を防止するために、今後は、良好な関係を築き、働きやすい職場環境を整えることが一層重要となります。
育成就労制度の主なポイント
施行時期
・2027年4月1日に施行予定。
・施行後、約3年間(2030年3月31日まで)は、円滑な移行を図る措置が取られ、技能実習制度と併存。
※施行日から3か月以内に技能実習1号を開始した場合、技能実習生として3年間在留できます。技能実習3号への移行は、施行日時点で技能実習2号として在留していることを条件とし、一定の範囲に限るとされていますが、詳細は未定です。
・目的は、「人材確保・人材育成」。「国際貢献」は削除されます。
・3年間の育成就労期間を経て、「特定技能1号」相当の水準に達する。
| 〈項目〉 | 〈内容〉 |
|---|---|
| 育成就労産業分野 | 「特定技能制度」と同じ産業分野(具体的な職種・作業は未定) |
| 分野別協議会 | 特定技能制度と同様に協議会への加入が必要 |
| 技能水準 | 1年目:技能検定基礎級または育成就労評価試験に合格 終了時:技能検定3級または特定技能1号評価試験に合格 |
| 日本語能力水準 | 就労前または1年目:J.TESTのA1またはJLPTのN5に合格 終了時:J.TESTのA2またはJLPTのN4相当に合格 |
| 育成就労期間 | 3年 |
・大都市圏に、人材の過度な集中を防ぐため、優良企業に限り、次の二種の地方配慮施策を講じる。
| 〈配慮施策〉 | 〈該当エリア〉 |
|---|---|
| 大都市圏等に該当する8都府県(一部地域除く) | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県の一部 |
| 地方配慮施策の対象地域 | 上記8都府県の過疎地域及びこれらを除く39道県 |
〈地方配慮施策①~受入れの人数枠~〉
優良企業の受入れの人数枠は、通常は2倍とするが、地方では通常の3倍とする。
〈地方配慮施策②~転籍者の人数枠~〉
優良企業を転籍先とした転籍者の人数枠は、通常は在籍する育成就労外国人の6分の1とするが、地方では3分の1以下まで緩める。
詳細につきましては、当組合が独自に作成した「図解・育成就労と特定技能の主な論点まとめ」をご覧ください。印刷・保存に便利なPDF版、または以下の図からご確認いただけます。
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