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2027年4月、「育成就労制度」がスタート! ― 新制度の基本方針が閣議決定

 2024年6月に成立した入管法および技能実習法の改正法に基づき、2025年3月11日、政府が「育成就労制度」の基本方針を閣議決定しました。これにより、1993年から続いてきた「技能実習制度」は廃止されます。 

 新制度の運用にあたっては、原則として、同一の受入れ企業で特定技能1号へ移行し、継続して就労することが想定されていますが、一方で、本人の意思により1~2年経過後には転職が認められています。ですから、転職を防止するために、今後は、良好な関係を築き、働きやすい職場環境を整えることが一層重要となります。 

 

育成就労制度の主なポイント

施行時期

2027年4月1日に施行予定 

移行期間

・施行後、約3年間(2030年3月31日まで)は、円滑な移行を図る措置が取られ、技能実習制度と併存。

※施行日から3か月以内に技能実習1号を開始した場合、技能実習生として3年間在留できます。技能実習3号への移行は、施行日時点で技能実習2号として在留していることを条件とし、一定の範囲に限るとされていますが、詳細は未定です。

目的と位置づけ

・目的は、「人材確保・人材育成」。「国際貢献」は削除されます。 

3年間の育成就労期間を経て、「特定技能1号」相当の水準に達する。 

基本的事項

〈項目〉 〈内容〉
育成就労産業分野 「特定技能制度」と同じ産業分野(具体的な職種・作業は未定)
分野別協議会 特定技能制度と同様に協議会への加入が必要
技能水準 1年目:技能検定基礎級または育成就労評価試験に合格
終了時:技能検定3級または特定技能1号評価試験に合格
日本語能力水準 就労前または1年目:J.TESTのA1またはJLPTのN5に合格
終了時:J.TESTのA2またはJLPTのN4相当に合格
育成就労期間 3年

受入れ企業と転籍者の人数枠

・大都市圏に、人材の過度な集中を防ぐため、優良企業に限り、次のの地方配慮施策を講じる。

〈配慮施策〉 〈該当エリア〉
大都市圏等に該当する8都府県(一部地域除く) 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県の一部
地方配慮施策の対象地域 上記8都府県の過疎地域及びこれらを除く39道県

〈地方配慮施策①~受入れの人数枠~〉 

優良企業の受入れの人数枠は、通常は2倍とするが、地方では通常の3倍とする。 

〈地方配慮施策~転籍者の人数枠~〉 

優良企業を転籍先とした転籍者の人数枠は、通常は在籍する育成就労外国人の6分の1とするが、地方では3分の1以下まで緩める。 

 


 詳細につきましては、当組合が独自に作成した「図解・育成就労と特定技能の主な論点まとめ」をご覧ください。印刷・保存に便利なPDF版、または以下の図からご確認いただけます。
▶PDFのダウンロードはこちら

図解・育成就労と特定技能の主な論点まとめ_20250515

 

 



 


 


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