特定技能制度の工業製品製造業分野 ―― 追加された業種の手続き開始!
特定技能制度の工業製品製造業分野(旧名:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)において、新たな業種の受け入れ手続きが、2024 年9月30日より開始となりました。今回追加となった業種は表1(★印)のとおりです。
以前は 大きく4業種でしたが、繊維業、陶磁器製品製造業をはじめとする11業種が追加され、全15業種へと拡大されました。この変更により、製造業全体での特定技能外国人の受け入れが進むことが期待されます。
工業製品製造業分野の在留者数は、2024年6月末時点で44,044人(法務省公表)ですが、政府が示した2024~2028年度の 工業製品製造業分野での受入見込数は、173,300人となっています。
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2019~2023年度 |
2024~2028年度 |
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分野名 |
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 |
工業製品製造業分野 |
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受入見込み数 |
49,750人 |
173,300人 |
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業種 |
〇素形材産業
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〇素形材産業 ★鉄鋼業 ★金属製サッシ・ドア製造業 |
★コンクリート製品製造業 ★陶磁器製品製造業 ★繊維業 ★金属製品塗装業 ★RPF製造業 |
全4業種 |
全15業種 |
工業製品製造業分野における加入要件
特定技能制度の工業製品製造業分野では、制度の適正な運用を確保するため、他の分野と同様に協議・連絡会を設置しています。この協議・連絡会は、特定技能外国人を受け入れる企業等が在留諸申請を行う前に、必ず加入する必要があります。 さらに、繊維業、印刷・同関連業、こん包業においては、「追加要件」が設けられています。繊維業の追加要件について
そのうち、「1.国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」については、国際的な認証制度を取得する必要があります。現在、対象となる認証・監査名は、以下のとおりです。
印刷業の追加要件について
こん包業の追加要件について
特定技能制度について
特定技能制度は、国内で人材を確保することが困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的としています。「特定技能 1 号」の在留資格を取得した外国人は通算5年間の在留が認められております。
詳細については、出入国在留管理庁のホームページおよび、過去のECO-NEWSをご覧ください。
出入国在留管理庁:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri06_00103.html
ECO-NEWS Vol.021:
https://eco.coop/eco2021/wp-content/uploads/2021/02/20190219.pdf