2020年03月23日
技能実習生が技能実習計画を中止して途中で帰国することとなる場合には、技能実習生の意思に反して帰国する必要がないことの説明や帰国の意思確認を書面によって十分に行ったことの資料を添えて、外国人技能実習機構へ届け出る必要があります。
技能実習期間満了日より1日でも早く技能実習を修了し帰国する場合にも上述の届出が必要となります。当組合ではこの意思確認書面として、技能実習生に「退職願」とともに「帰国日及び帰国便確認書」の記載をお願いするところとなりました。
中国語、ベトナム語、インドネシア語の日本語併記版を用意いたしましたので、組合員専用ページからダウンロードのうえ、ご利用くださいますようお願いいたします。
○ 組合員専用ページ(IDとパスワードが必要です)
2020.4.16 上記書式の使用中止について
外国人技能実習機構より、「技能実習期間満了前の帰国についての申告書」書式のひな形が4月1日付で公表され、このほど、当該書式の使用を早々に徹底したい旨のご依頼がございました。したがって、帰国予定の技能実習生及び実習実施者に対しては、当該書式を使用して意思確認等を行いたいと存じます。何卒ご理解、ご協力くださいますようお願い申し上げます。(副理事長 澤村 美喜)