2016年10月18日
2015年の通常国会に提出され、本年4月6日より衆議院法務委員会において審議されてきた「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」は、今国会(臨時会/会期:平成28年9月26日~平成28年11月30日)において可決する見込みが高く、施行は秒読み段階となっています。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18905030.htm
この法案が通過すると、主に以下のよう変わります。
主務大臣が法務大臣と厚生労働大臣となる
「技能実習生の保護」が法律の基本理念となる
「技能実習3号」の在留資格を創設、優良な監理団体および実習実施者のみ受け入れ期間が3年から5年に延長される
「監理団体」は主務大臣の許可を受けなければならない
● 一般監理事業の許可・・・最長5年の受け入れが実施できる
● 特定監理事業の許可・・・最長3年の受け入れのみ実施できる
「技能実習計画」は主務大臣の認定を受なければならない
所管大臣は「事業協議会」を、地方公共団体は「地域協議会」を組織することができる
この法律に違反した場合、懲役・罰金等の罰則が適用される
また、主務省令・指針等で定められる可能性がある事項は以下のとおりです。
知識向上のため受け入れ企業に対する講習受講の義務化
外国人技能実習機構による技能実習生からの通報・申告窓口の整備
技能実習の各段階における技能検定受検の義務化
技能実習3号移行の要件設定(技能検定随時3級合格等)
技能実習3号移行時の実習先変更・選択の可能化
技能実習生の賃金を日本人が従事する場合の報酬と同等額以上とする
技能実習1号より2号の技能実習生の賃金を上回ることへの義務化
実習実施者の常勤職員数に応じた受入れ人数枠の均整化(40人は4人、50人は5人等)
優良な監理団体及び実習実施機関の要件設定(法令違反がないこと、技能検定の合格率、指導・相談体制等)
優良な監理団体及び実習実施機関における受入れ人数枠の拡大
対象職種の拡大・複数職種の実習
☆当組合では、組合員(実習実施機関)向けに説明訪問を実施しています。